いつから借り入れをしたか覚えていないのですが、過払い金の請求はできますか?
1 過払い金が発生する取引とは
過払い金は、利息制限法所定の利率を超えて利息を支払っていた場合に発生します。
法律に決められた利率以上の利息を払うことなんてあるのか、と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、一昔前は多くの貸金業者が利息制限法を超える利息で貸し付けを行っていました。
しかし、平成18年頃から過払い金に関する判例が相次いで出され、過払い金の返還請求が認められるようになりました。
これを受けて平成18年~20年頃から、貸金業者が貸付けを行う際の利率を改め、利息制限法の範囲内の利率で貸し付けを行うようになりました。
したがって、過払い金が発生する取引は平成18年~20年頃よりも前の取引に限られます。
2 いつから借り入れをしていたか覚えていない方へ
自分かいつごろからお金を借りていたか正確に覚えている方は少ないと思います。
そうすると、平成18年~20年頃よりも前に取引があったかどうかの記憶も定かではない方が多いと思います。
そのような場合であっても、過払い金の請求をすることは可能です。
3 取引履歴を取り寄せれば借入れ開始時期が分かる
過払い金の請求を行う際、貸金業者から取引履歴という、借入れ開始から最終取引までのすべての取引や当時の利率等が一覧になったものをいいます。
取引履歴を取り寄せれば、借入れ開始時期や当時の利率が載っていますので、過払い金の有無を判断することが可能です。
4 取引履歴は過払い金の計算にも使う
過払い金の返還請求を行う際、利息制限法所定の利息に引き直して計算し直し、払いすぎた利息の金額を計算することになります。
その計算にも取引履歴を使用しますので、過払い金の請求には取引履歴の取り寄せが必須となります。
5 取引履歴の取り寄せも弁護士が行うことが可能
過払い金の有無の確認や過払い金の請求に取引履歴が必要になるとして、ご自身で取り寄せるのに不安がある方も多いと思います。
借金をすでに完済している場合には、弁護士の方で取引履歴を取り寄せることも可能です。
また、弁護士法人心では、完済している業者に対する過払請求については無料診断サービスがありますので、取引履歴の取り寄せから過払い金の有無、金額の調査までさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
借金が残っている場合でも、弁護士の方で取引履歴を取り寄せることは可能ですが、信用情報センターに情報が載ってしまうというデメリットが生じる可能性がありますので、そのデメリットを避けるのであれば、ご自身で取引履歴をお取り寄せいただいた方がよいでしょう。
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