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死亡事故の被害者の葬儀費用は全額支払ってもらえますか?

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2021年4月6日

1 葬儀関係費用の全額が賠償の対象となるわけではない

葬儀関係費用については、支出した費用の全額が賠償の対象となるわけではありません。

これは、人は遅かれ早かれなくなることから、葬儀費用はいずれは支出され費用として支出は避けられないものであり、支出の時期が早まったに過ぎないという考慮や、現実の支出額はまちまちであるが事案間の公平を図るという考慮に基づいているといわれています。

2 葬儀関係費用として賠償の対象となる金額

葬儀関係費用として賠償の対象となる金額については、赤い本だと原則として150万円、青本だと130万円から170万円とされています。

しかし、裁判例をみると、必ずしもこれらの金額以上の葬儀費用が認められないわけではなく、個別具体的事情に基づいて高額な葬儀費用が認められている事案もあるようです。

例えば、被害者の年齢、事故態様の凄惨さ、事故に関する社会的耳目の程度、参列者の多寡などの事情から、葬儀が大規模なものにならざるを得なかったと認められる場合には赤い本や青本の基準額以上の葬儀費用が認められている事案もあります。

なお、実際の支出がこれらの金額を下回る場合には、実際に支出した金額のみが賠償の対象となりますので、注意が必要です。

3 香典等の扱い

香典については、賠償金の補填と評価されませんので、損益相殺は行われず、賠償金から控除されることはありません。

また、香典返し、弔問客接待費用なども賠償の対象とはなりません。

仏壇購入費用や墓石建立費用を賠償の対象として認める見解もあるようですが、実務上は、現実の支出額が多い場合でも一定の金額が損害として認められることがほとんどです(「専門講座①交通事故訴訟第2版」415頁)。

4 葬儀費用など死亡事故に関する問題は弁護士法人心に相談を

死亡事故は葬儀費用など賠償額に関する論点が多数に及ぶため、交通事故に詳しい弁護士に相談する必要があります。

死亡事故に関する問題は、交通事故に詳しい弁護士が多数在籍する弁護士法人心にご相談ください。

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