相続人が一人の場合の相続についてのQ&A
相続人が一人の場合、相続手続きとして、まず何をする必要がありますか?
一般的な相続手続きと同様、相続人調査と相続財産調査から始めます。
万一、隠し子や養子、異母兄弟がいた場合は、遺言書がない限り、その方と遺産分割協議を行わなければなりません。
実際、相続人調査をした結果、異母兄弟や養子が判明したケースも多々ありますので、まずは相続人調査を行う必要があります。
相続人調査の方法としては、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本を集めることから始めます。
次に、必ず相続財産調査も行いましょう。
相続財産の内容によっては、相続税申告や相続放棄等の手続きを取らなければならない場合もあります。
相続税申告や相続放棄については期限がありますので、できる限りお早めに手続きをされますことをおすすめします。
相続人が一人の場合、遺産分割協議書は必要ですか?
相続人が一人の場合は、遺産分割協議書は不要です。
預貯金の解約や不動産の名義変更について、必要書類がそろっていれば、遺産分割協議書がなくとも手続きを行うことができます。
また、他の相続人が全員相続放棄をした結果、相続人が一人になった場合についても、同様に、遺産分割協議書は不要です。
相続人が一人の場合、預貯金の解約や不動産の名義変更はどのようにすれば良いですか?
預貯金の解約であれば、基本的に亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍、相続人の戸籍、相続人の印鑑登録証明書等をご持参のうえ、金融機関の窓口で手続きを行うことができます。
不動産の名義変更についても、戸籍や印鑑登録証明書、相続人の住民票等の必要書類を法務局に提出すれば行うことができます。
なお、預貯金の解約については、各金融機関ごとに運用が異なりますので、事前に電話等で必要書類を確認したほうが良いでしょう。
相続人が一人の場合で、被相続人が手書きの遺言書を残していた場合、その後の手続きはどのようにすればいいですか?
手書きの遺言書がある場合は、裁判所で遺言書の検認手続きを行う必要があります。
遺言書の検認を行わない場合、5万円以下の過料というペナルティーを科せられる場合がありますので、注意が必要です。
また、遺言書に基づいて、預貯金の解約等を行う場合は、遺言書の検認手続きを経ている必要がありますので、必ず検認手続きを行いましょう。
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