固定資産税と相続放棄についてのQ&A
相続放棄をした場合、亡くなった人の固定資産税については、支払う必要はないですよね?
相続放棄をした場合、原則、固定資産税について支払う必要がありません。
そのため、亡くなった方の名義で固定資産税の支払い通知が来ている場合は、送り主の市町村宛に相続放棄申述受理通知書の写しを通知すれば、基本的に大丈夫です。
もっとも、例外的に相続放棄をしたとしても、支払わなければならなくなる場合がありますので、注意が必要です。
相続放棄をした後であっても、固定資産税の支払いをしないといけない場合があるのですか?
固定資産税通知が亡くなった方の名義ではなく、相続人の名義で来ている場合は、たとえ相続放棄をしたとしても、必要な諸手続きを行わないと、税金を支払わないといけません。
理由として、固定資産税は、課税台帳主義というものがとられ、真の所有者かは別として、固定資産課税台帳に記載されている人が、原則、納税の義務を負います。
※参考リンク:納税義務者/株式会社税務研究会
そのため、相続放棄をした後であっても、固定資産課税台帳に記載されてしまった場合は、必要な諸手続きをしなければ、固定資産税を支払わなくてはならなくなります。
実際にも、相続放棄後、相続放棄をした人が固定資産課税台帳に記載されてしまい、固定資産税を支払わなければならなくなった事例も存在します。
このように、相続放棄をした後であっても固定資産税を支払わなくてはならないケースがあります。
相続放棄後、できるだけ固定資産税を支払わないようにしたいのですが、その場合、どのようにすれば良いのでしょうか。
まず、相続放棄をする際は、相続放棄をする旨を市役所に連絡します。
連絡をしなかった場合、相続放棄が認められる前に、課税台帳に登録されてしまい、固定資産税を支払わなければならなくなる可能性がありますので、注意が必要です。
次に、相続放棄が認められた場合も、市役所に相続放棄申述書の写しを送ります。
このように、相続放棄をする際は、相続放棄をする旨と、相続放棄が完了した旨の通知をすることが大切です。
なお、このように通知した場合であっても、通知を送ってくる市役所もありますので、ご不安な方は、一度、相続放棄を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。
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