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自己破産とは、借金を自分で返済できなくなった場合に裁判所へ申し立てをすることで、借金の支払い義務の免除を目指すことをいいます。
具体的には、自分の持っている財産が裁判所によってお金に換えられ、債権者へ配当されることで、残りの借金の支払いを免除してもらうことができます。
債権者へ配当できるような財産がなければ、借金の支払いを免除しても問題ないかを審査する手続きのみ行われることになります。
自己破産をすることにより、借金の返済義務がなくなるというメリットがあります。
また、自己破産をすると、選挙権が制限される・すべての財産が処分されるなどのイメージがありますが、実際はそうではありません。
このようなイメージに影響されることなく、弁護士に相談するなどして、自己破産をすべきかどうか慎重に判断することが必要です。
ただし、デメリットはもちろん、自己破産ができる条件というものがありますので、詳しい弁護士へ相談し、自己破産をすべきか・他の手段をとるべきかを検討することが重要です。
自己破産の手続きは大変な作業が多く、専門的な知識も必要とされます。
当法人では、自己破産を数多く取り扱っておりますので、お客様のご意向に寄り添いながら最善と考えられる方法をご提案させていただきます。
平日はもちろん、ご予約いただければ夜間や土日祝日もご相談を承ることもできます。
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また当サイトでは、自己破産を考える上で役に立つ情報も掲載しておりますのでご覧ください。
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