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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産のメリット

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年1月5日

1 免責が認められる

自己破産を行うことのメリットは、免責許可決定を得られることです。

免責許可決定を得ることによって、税金や養育費等の非免責債権を除く債務については支払義務を免れることができます。

そのため、これまで苦しんでいた毎月の返済等から開放されることになり、借金等がない状態で人生の再スタートを切ることができるのです。

多額の借金等を抱えており、返済できる見込みがないと思われるような方は、自己破産を選択するのがよいといえます。

2 差押等を止めることができる

借金等を支払わないままにすると、最終的には債権者から裁判を起こされ、判決が出されてしまいます。

判決が出ているにもかかわらず支払いをしないと、給与等が差し押さえられてしまうことがあります。

給与が差し押さえられると、毎月、一定の金額が、強制的に債権者への返済に回されることになります。

自己破産をすると、差押えを止めることができ、原則どおり給与の満額を支払ってもらうことができます。

そのため、給与の差押えを受けている方や、裁判をされたり、判決等がとられてしまい差押えをされる危険がある方については、自己破産をして差押えを止めたり、先に自己破産をして、給与等の差押えを避けることができます。

この点は、勤務先との関係で、大きなメリットです。

3 自己破産には強力なメリットがある

以上が自己破産のメリットです。

自己破産をして免責の許可決定を得ることができれば、非免責債権以外の債務の支払義務がなくなり、借金等の支払いから開放されることができます。

また、給与等が差し押さえられている場合でも、差押えを止めることできます。

このような、強力なメリットがありますし、破産等をしたことを一般に知られる可能性は少なく、破産することのデメリットは一般的にいわれているよりもずっと少ないと考えられます。

借金等の支払いでお悩みの方は、是非、弁護士にご相談ください。

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