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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産した場合の生命保険の取り扱い

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年5月27日

1 自己破産とは

自己破産とは、借金等の債務の支払いができない場合に、財産等を売却等してお金に換えて(換価)、それを債権者に平等に分配し(配当)、それでもの残ってしまった債務について、支払義務を免除する(免責)という手続きになります。

2 破産における生命保険

破産手続きにおいて、生命保険、具体的には解約返戻金も財産に該当します。

そのため、どのような保険に入っているかどうかは裁判所に資料をつけて報告する必要があります。

また、保険の換価の方法としては解約して解約返戻金を取得するというものになります。

そのため、いわゆる掛け捨ての、解約返戻金がない保険については、財産的な価値がないとして、破産手続きにおいて解約等されることはまずありません。

一方、解約返戻金がある保険については、その解約返戻金分の財産となります。

3 自由財産

ただ、すべての財産が破産手続きにおいて、換価、配当に回されるわけではありません。

一定の財産については自由財産として手元に残すことができると決められています(本来的自由財産)し、そうでない財産についても自由財産の拡張という手続きにより、自由財産に含めることができます。

生命保険については、本来的自由財産に該当することはほとんどないかと思います。

しかし、自由財産の拡張については裁判所毎に運用の違いはあるものの、生命保険も含めた財産が99万円の範囲内であれば、自由財産の拡張を認めるという運用をしている裁判所がほとんどです。

そのため、解約返戻金がある保険があったとしても、総財産が99万円の範囲内であれば、手元に残すことができます。

また、99万円を超える場合であったとしても、必ずしも解約をしなければならないとは限りません。

生命保険について、契約者貸付等を受けることができれば、その分を解約返戻金から差し引くことができます。

これにより、契約者貸付を受けた分を除いた金額が99万円の範囲内に収まるのであれば、契約者貸し付けを受けた分を配当に回すことにより、保険の解約を避けることができる可能性があります。

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