「自己破産」に関するQ&A
同時廃止になると、どのくらい期間がかかりますか?
1 同時廃止とは
破産の手続には、大きく分けて管財事件と同時廃止があります。
同時廃止とは、換価して債権者に配当するに値するような財産もなく、かつ、ギャンブル等によって借金を作った等の免責不許可事由がないような場合に、簡易な方法で行われる破産手続きになります。
2 同時廃止の場合の期間
⑴ 申立の準備
破産の申立てについては、財産状況や収支の状況について資料を用意して裁判所に申し立てる必要があります。
通常、この準備には3か月から半年ほどかかることが多いです。
ただ、資料や、申立のための費用をすぐに用意できるような場合は1か月経たずに申立てをすることができる場合もあります。
⑵ 申立から開始決定
裁判所に破産を申し立てると、裁判所が資料を精査し、問題なければ開始決定がだされます。
ただ、資料等の追加を求められた場合には、求められた資料を提出することにより、開始決定がなされます。
申立から開始決定については、1か月から2か月ほどかかることが多いです。
⑶ 開始決定後
同時廃止の場合、破産手続開始決定が出されると同時に、換価するような財産がないとして、破産手続廃止決定がなされます。
ただ、これで破産手続きが終わるわけではありません。
破産手続廃止決定がなされただけでは、借金等の債務はまだ残っているのです。
このような債務の支払義務が免除されるためには、裁判所から免責許可の決定を得る必要があります。
免責の許可決定が出る前には、債権者に対して意見を述べる期間(2か月程度)を設けなければならないので、免責の許可決定が出るには開始決定から2~3か月ほどかかります。
⑷ 免責許可決定後
免責許可決定がなされると、その旨が官報に掲載され、2週間経過すると免責許可決定が確定し、破産手続きが終了します。
3 まとめ
以上のように、同時廃止の場合でも、ご依頼から8カ月から1年ほどかかることが多いです。
詳しくは、実際に、弁護士にご相談ください。
弁護士法人心は、太田川駅前にも事務所があります。
東海市にお住まいで、借金の返済等にお困りの方は是非、お気軽にご相談ください。
管財人とはどういう立場の人ですか? 家賃を滞納している場合、自己破産の手続き中に支払いをしてもいいでしょうか?