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弁護士による債務整理@東海

「自己破産」に関するQ&A

家賃を滞納している場合、自己破産の手続き中に支払いをしてもいいでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年10月6日

1 偏頗弁済の禁止

破産手続きでは、各債権者を平等に取り扱うことが求められます。そのため、銀行や貸金業者等の借入に対する返済も、友人から借りているお金の返済も、自動車ローン等のローンの返済も破産手続きにおいては、全て支払いを停める必要があります。

2 滞納家賃

滞納していない分の家賃については、支払うことによって賃貸物件に居住することができるという対価を得ているものになるので、破産手続き中であっても支払いを継続することは問題ありません。

これに対して、滞納している家賃については、すでにこれに対する対価は得てしまっているので借入に対する返済のように義務のみが残っているものです。

これは、破産手続きにおける破産債権として、他の借入等と同様に支払いを停止しなければならないものになります。

ただ、家賃の支払を拒絶するということになると、通常はその住んでいる家を退去しなければなりません。

なにか方法はないのでしょうか。

3 対処法

対処法として考えられるのは、親族等に滞納家賃を支払ってもらうということが考えられます。支払いを停めないといけないのは破産をする予定の日のみなので、親族等の第三者が滞納家賃を支払うことは全く問題ありません。

また、敷金等を入れている場合には、当該敷金を滞納家賃に充当してもらい、滞納分をなくすべく賃貸人と交渉することも考えられます。

なお、家賃等については、通常翌月分の家賃を支払うことになっていることが多いです。

そのため、支払期日を過ぎていたとしても、その家賃と対価関係にある期間がまだ来ていない場合には、対価性があるので、支払いを継続していって問題がないと考えられます。

どのような方法をとることができるかは、個別の事情によっても異なります。詳しくは、弁護士等の専門家にご相談ください。

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