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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理をした場合の返済期間

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年3月31日

1 任意整理の返済期間の目安

任意整理は、利息や遅延損害金をカットし、3年から5年間の分割で支払っていくという内容で合意することが大半です。

そのため、返済期間としては3年~5年を目安として考えていただくのがよいかと思われます。

しかし、債権者によっては、利息や遅延損害金のカットに応じてくれなかったり、そもそも分割での返済に応じてくれなかったりする場合もあります。

その一方で、債務者の状況等に理解を示し、5年以上の長期の分割についても同意してくれる債権者もいます。

利息や遅延損害金のカットに応じてくれるのであれば、返済期間が延びても支払う金額は変わらないので、長期の返済期間の和解ができた方が、毎月の返済額を少なくできるため、債務者にとって有利だといえます。

なお、長期での和解をしたとしても、資金が用意できた場合には、繰上げ返済することは可能です。

2 短期での返済を求められる場合

債務の総額が少なく、3年から5年の分割だと1回あたりの返済額が少額になりすぎるような場合には、3年未満の期間での返済を求められることも少なくありません。

毎月の返済額については、2000円から5000円以上でないと和解に応じない債権者もいます。

また、借入期間が短い場合には、債権者が利息収入をほとんど得られていないことを理由に、3年未満での返済を求められたり、利息のカットに応じてくれなかったりします。

3 任意整理は当法人にお任せください

以上のとおり、任意整理の場合の返済期間は3年から5年になりますが、債権者によってはそれ以上の期間での和解に応じてくれる債権者もいます。

一方、債権者や、債務額、これまでの借入状況等によっては3年での分割も応じてくれないこともあります。

このあたりは、借入の総額や現在の経済状況、貸金業者ごとの傾向等によって変わってきますので、任意整理に経験豊富な弁護士に相談されるのがよいかと思います。

弁護士法人心では、任意整理の相談については原則として相談料無料で承っております。

まずは、お気軽にご相談ください。

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