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借金の支払いを減額するために、元本や利息の減額について貸金業者と直接交渉して借金の返済額を減らしてもらうことを、任意整理といいます。
元本や利息を減らしてもらう以外にも、分割回数を増やしてもらい、月々の返済額を減らすこともできます。
また、借入期間が短くても任意整理が可能な場合もあり、将来支払う利息も減らすことができる可能性があります。
任意整理を行ってから数年間は、クレジットカードの作成が難しくなるなどの難点もありますが、裁判所へ行く必要もなく、自分の財産が処分されることもありませんので、債務整理の中でも比較的手続きしやすい方法であると思われます。
しかし、貸金業者に直接交渉するとなると、不安がある方も多いのではないでしょうか。
任意整理は、自己破産や個人再生などの手続きとは異なり、貸金業者への強制力はありません。
そのため貸金業者によっては、例えば分割の回数などについて、貸金業者にとって比較的有利になるような内容を主張してくることもあります。
一方で、こちらが提示した条件に応じてくれる業者もあります。
このように、どの貸金業者を相手にするかや交渉の仕方等によっても違ってきますので、任意整理によってどのくらい借金を減らすことができるのか見通しを立てるためにも、弁護士へご相談いただくのが安心です。
任意整理を行いたいとお考えで詳しく知りたいという方は、当法人へご相談ください。
ご相談いただく場合、解決の見通しを立てるために、お客様のお借り入れの状況を確認させていただく必要があります。
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