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弁護士による債務整理@東海

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理のメリット

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年10月31日

1 任意整理のメリットとは

任意整理は、個別に債権者と直接交渉し、分割での支払いや利息のカットをしてもらうことで、借金を減額するという方法です。

では、任意整理をすることにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

2 各債権者からの督促が止まる

まず、任意整理をすることの大きなメリットは、弁護士に依頼することで債権者からの督促が止まることが挙げられます。

消費者金融等の貸金業者は、弁護士が介入した場合には、本人やその家族、勤務先等には連絡してはいけないとなっています。

そのため、支払いが遅れていたり、一括での返済を求められていたりするような状態だったとしても、弁護士に任意整理を依頼して、弁護士が貸金業者等に受任通知を送った場合には、貸金業者等からの督促はたいてい止まることになります。

したがって、貸金業者からの督促から解放された状態で、生活を立て直すことに集中できます。

3 利息等をカットして完済までの筋道を立てることができる

次に任意整理のメリットとしては、貸金業者等の債権者との交渉において、将来の利息等をカットできる場合が多いことが挙げられます。

利息等の支払いに返済の大部分が充てられ、元金が減らないということがなくなります。

そのため、任意整理をすることによって、完済までの筋道までを立てることが可能となります。

4 対象となる債権者を選択することができる

また、破産・個人再生と比べた場合の任意整理のメリットとして、対象とする債権者の選択ができることが挙げられます。

破産・個人再生の場合には、債権者間の平等を図る必要があるので、原則としてすべての債権者を対象とすることが必要になります。

これに対し、任意整理は裁判所を介さない手続きのため、一部の債権者のみを対象として手続きを進めることができます。

そのため、給与の振込先口座の銀行や車のローン等を対象から外すことにより、給与の振込先口座が凍結されることや、車が引き揚げられることを避けることができます。

5 債務整理のご相談を無料で承っております

当法人では、任意整理を含む債務整理の相談は原則相談料無料で行っております。

東海市で任意整理を考えている方や借金でお困りの方は、お気軽に当法人にご相談ください。

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