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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生と自己破産の違い

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年7月6日

1 個人再生と自己破産

個人再生と自己破産のいずれも、借金問題の解決方法(整理方法)の手段として、裁判所に申立てを行うという点では共通しています。

また、いずれの手続きをとっても、信用情報に事故情報として掲載される、いわゆるブラックリストに載るという点も共通です。

しかしながら、両者の手続きには異なる点もありますので、以下で、いくつか違いを挙げていきたいと思います。

2 債務の免除に関する違い

⑴ 自己破産

裁判所から免責許可決定が出されると、非免責債権を除いて、借入金等の債務の支払い義務を免れることができます。

そのため、原則として、借金は全額免除となります。

⑵ 個人再生

個人再生の場合、債務を減額し、最低弁済額を支払ったことを条件に、残額が免除されることとなりますので、免除される債務は一部にとどまります。

3 免責に関する違い

⑴ 自己破産

免責許可が得られたら、債務の返済義務がなくなるということになりますが、申立てを行ったら、必ず免責許可決定が出されるとは限りません。

破産法には、免責不許可事由という事由が定められており、当該事由に該当する場合には、免責が許可されない可能性があるのです。

免責不許可事由としては、例えば、ギャンブル、FXなどの投資、浪費などで借金が膨らんだ場合や、財産隠匿等が挙げられます。

⑵ 個人再生

自己破産と異なり、個人再生には、免責不許可事由がありません。

すなわち、免責不許可事由に該当する事情があったとしても、個人再生の要件を満たしてさえいれば、再生計画案は認可してもらえるということになります。

4 所有財産の処分に関する違い

⑴ 自己破産

自己破産の場合、債務が免除となる代わりに、自由財産として認められた財産以外は、処分が必要となります。

⑵ 個人再生

個人再生の場合、財産を処分する必要はありません。

なぜならば、個人再生は、最低弁済額を支払っていく手続きとなるためです。

この最低弁済額を決める際、再生債務者が所有している財産額も算定基準の1つとされます。

仮に、100万円や債務額を5分の1で算出した金額よりも所有している財産額の方が高額であった場合、財産額に相当する金額を最低でも支払っていくということになるため、財産を保有することが認められています。

5 自宅(住宅ローンがある場合)に対する違い

⑴ 自己破産

破産手続きにおいて管財人が任意売却をしたり、債権者が競売にかけたりするため、自宅は処分されることとなります。

⑵ 個人再生

個人再生の場合、住宅資金特別条項という制度が設けられています。

すなわち、住宅ローンの返済は債務整理を行う前と同じように支払っていく(支払いを継続する)ことにより、住宅を残しつつ、住宅ローン以外の借入金の減額をしてもらうという制度です。

したがって、住宅ローンは支払いを続けていくため、住宅は残しつつ借金の整理をしたいという方は、個人再生の方法を選択するのが最適です。

6 資格制限に関する違い

⑴ 自己破産

破産手続き中において、一定の資格を有する職業には就けないという資格制限があります。

例えば、生命保険の募集人、警備員などが対象となります。

ただし、破産手続き中という期間に限定されますので、手続きが終了すれば、資格制限は解除されることになります。

⑵ 個人再生

自己破産のような資格制限はありません。

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