「債務整理」に関するお役立ち情報
借金問題でお悩みの方へ
1 借金問題のお悩みはお気軽にご相談ください
借金が増えすぎてしまい、完済ができそうにないという方や、収入が以前よりも減ってしまい、返済が予定どおりにいかなくなってしまったという方もいらっしゃるかと思います。
その状態をそのままにしていると、返済が滞ってしまい督促がきたり、場合によっては裁判を起こされたりするおそれがあります。
また、どうにかして返すためにと、他のところから借金をすることにより、多重債務の状態に陥るなど、借金問題が悪化するおそれもあります。
当法人には借金問題の解決を得意とする弁護士がいますので、借金問題を抱えている方は一度ご相談ください。
借金問題の相談料は、原則無料となっています。
また、解決にかかる弁護士費用について、分割でのお支払いに対応させていただけることもありますので、依頼後にかかる費用のご不安についてもお気軽にご相談ください。
2 借金問題の解決方法
借金問題の解決方法としては、債権者と交渉をする方法や、裁判所に申し立てて返済額の圧縮や返済義務の免除をしてもらう方法といったものがあります。
また、借金の時期や状況によっては、グレーゾーン金利の関係で、実はもう完済されていたということが分かることもあります。
借金の状況や収入等によって、使える方法と使えない方法がありますし、生活への影響なども異なりますので、しっかりと方法について検討をすることが大切です。
3 無料でシミュレーションします
自分に合った方法をご自身で見つけるというのはなかなか難しいことですし、方法を見つけた後実際にご自身で手続きを進めていくというのはさらに困難です。
当法人では、借金問題の解決を得意とする弁護士が、お客様に合った債務整理の方法が何であるのか、実際に行った場合どのようになるのかをシミュレーションするサービスを、無料で行っています。
もちろんそのまま当法人へご依頼いただくこともできますし、結果を聞いた上で改めてお考えいただくということもできますので、借金問題でお悩みの方はまずはこちらのサービスをご利用ください。
借金問題の法律相談はどういったものか
1 はじめに
借金等が払えない場合、あるいは、このまま支払っていても一向に借金等が減らず、支払い終わるまでの道筋が見えない場合、突然、昔の借金について一括での返済を請求された場合、弁護士に相談するとどうなるでしょうか。
2 方針の決定
弁護士に相談し、現状を伝えると、現状を解決する方法の提案をしてくれることが多いと思います。
弁護士の借金問題の解決の方法としては、主に任意整理・個人再生・自己破産がありますが、それぞれの手段に応じてメリットやデメリットがあります。
例えば、住宅ローンのある自宅を残したいのであれば、自己破産を避け、任意整理や個人再生の方向で進めていくことを検討することになりますし、一切支払いができない状況であれば自己破産の方向で進めていくことを検討していくことになります。
3 受任通知の送付
弁護士の提案を受けて、借金問題を解決するために弁護士に依頼するとどのようにすすんでいくでしょうか。
依頼を受けた場合、弁護士はまずは受任通知を送ることになります。
受任通知が届くと、貸金業者やクレジットカード会社は本人に直接連絡をすることができなくなります。それ以外の業者についても基本的には、本人と連絡を取ろうとしなくなります。
そのため、これ以降は、ご自身では消費者金融やクレジットカード会社等の債権者の対応をする必要がなくなります。
この督促から解放された期間で生活を建て直し、任意整理であれば、弁護士報酬や毎月の支払可能な金額を見極めるために積立をし、破産や個人再生であれば、裁判所に申し立てるための資料の収集等を行うことになります。
4 債権者との和解や裁判所への申立て
その後、任意整理であれば、各債権者と毎月の返済額を支払い可能な範囲に抑えて和解し、支払をしていき、債務を完済します。
個人再生であれば、裁判所に申立て、法律に従って減額された金額を支払って、債務を完済します。
破産であれば、裁判所に申立て、免責の許可決定を得て、債務の返済を免れることになります。
5 まとめ
このように、弁護士に借金問題を相談し、弁護士からの提案を受け、債務整理を依頼した場合には、いずれの方法をとる場合でも借金問題を解決することができます。
借金問題を解決する方法
1 はじめに
弁護士に依頼して借金問題を解決する場合、その方法は大きく分けて、自己破産、個人再生、任意整理の3つがあります。
以下、それぞれの方法について説明します。
2 自己破産
自己破産とは、借金等の支払いができない場合に、裁判所に申立て、ある程度の財産等が有る場合はそれを換価・配当し、それでも残ってしまった借金の支払い義務を免除する手続きになります。
自己破産のメリットは、借金等が0になることです。
一方で、裁判所を介する手続きになるので、全て借金等を手続きに含めないといけない、ある程度の財産は手放さないといけない等のデメリットがあります。
また、裁判所に対して、財産や収支について資料を付して報告しなければならないので、同居の親族の協力等が必要になることもあります。
3 個人再生
個人再生とは、借金等の支払いができない場合に、裁判所に申立て、一定の基準に従って債務を減額してもらった上で、それを原則3年間で支払っていくという手続きになります。
個人再生は、破産と異なり、減額はされるものの債務の支払いは完全にはなくなりません。
しかし、担保等に取られていない財産については手放す必要はなく、住宅については、住宅資金特別条項を再生計画上組むことができれば、住宅ローン等の担保になっていたとしても支払いを継続し、手元に残すことができます。
ただ、破産と同様に裁判所を介する手続きのため、全ての債務を手続きに含める必要があるとともに、財産や収支について資料を付して報告しなければならないので、同居の親族の協力等が必要になることもあります。
4 任意整理
任意整理とは、弁護士が個別に債権者と交渉し、分割での支払いを組むものになります。
これは裁判所を介さない手続きのため、強制力はなく、過払金等が無い場合には、元金の減額は困難なことが多いです。
ただ、今後、発生する利息については免除に応じてもらえることが多く、払っても元金が減らないといった事態は避けることができます。
また、任意整理は、裁判所を介さない手続きになるので、全て債権者を対象とする必要はなく、特定の債権者のみを対象に行うこともできます。
裁判所に資料等を提出する必要もないので、通常、同居の御家族に対しても秘密にしたまま手続きを進めることができます。
借金問題の解決までの期間
1 手続きによって異なる
借金問題の解決までの期間については、どのような手続きをとるかによって変わってきます。
2 時効の援用
最後に支払った時から、かなりの期間が経過しており、かつ、裁判等の法的な手続き等が取られていない場合には、支払義務が時効によって消滅することもあります。
時効の援用で終わる場合は、手続きとしては、時効の援用の通知を送って、時効になっていることを債権者に確認するだけで終わるので、通常、依頼から2週間から1か月ほどで終了します。
3 任意整理
任意整理の場合には、債権者から債権額が分かる書類や、過払金がないかを確認して、債務額を確定した上で、債権者と支払期間等について交渉し、交渉がまとまったところから支払スタートになります。
通常、依頼から支払スタートまでの期間は3か月から半年程度になります。ただ、場合によっては、スタートまでの期間を引き延ばすこともできます。
支払がスタートした以降は交渉によって決定した期間、通常は3年から5年程度で支払いを行っていくことになります。
4 自己破産
自己破産の場合には、申立てに必要な資料等を集め、裁判所に申立てを行い、開始決定を出してもらい、最終的に免責許可決定を出してもらい、債務の支払い義務を免除してもらうという手続きになります。
依頼から申立て、申立てから免責の許可決定までは通常それぞれ半年程度のことが多いですが、ただ、準備についてはもっと短い時間で準備をすることもありますし、申立から免責許可決定までは財産等の状況によっては1年以上の期間がかかることもあります。
そのため期間については半年から1年ほど、場合によってはそれ以上の時間がかかることがあります。
5 個人再生
個人再生も申立てに必要な資料等を集め、裁判所に申立てを行い、開始決定を出してもらい、最終的に再生計画の認可決定を出してもらい、以降3年から5年で減額された債務を再生計画に従い支払っていくことになります。
個人再生も、依頼から申立の準備に半年程度、申立から認可決定まで半年程度かかることが多いです。
ただ、申立ての準備については、事案によって短くなったり長くなったりします。
そのため、認可決定までは半年から1年ほどかかることになります。
認可決定後は、3年から5年で支払いをしていくことになります。