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遺産分割の流れ

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年4月18日

1 遺産分割協議の基本的な流れ

遺産をどう分けるかの話し合い(遺産分割協議といいます)の一連の流れとしては、一般的に下のようになります。

①相続人の調査

②遺産の調査

③遺産分割協議

④遺産分割協議書の作成

⑤銀行口座の解約や土地建物の名義変更

⑥相続税申告

そこで、それぞれの手続きについて、簡単にご説明させていただきます。

なお、ご不明な点等ございましたら、専門家にご相談されることをおすすめします。

2 ① 相続人の調査

まずは、相続人の範囲を確定させるために、相続人の調査を行います。

相続人が1人でもかけていた場合、遺産分割協議書を作成したとしても、無効になりますのでご注意ください。

相続人の調査は、市役所で戸籍を取得して行います。

相続人が子どもだけの場合は、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本が必要になります。

なお、相続人の1人が行方不明の場合は、別途、裁判所で不在者財産管理人という人を選任する必要があります。

3 ② 遺産の調査

相続人の調査と並行して、遺産を調査します。

預貯金や株などの有価証券については、残高証明書を取得します。

土地や建物については、固定資産税評価証明書や登記などを取得します。

なお、財産調査や相続人調査については、専門家に依頼することも可能です。

4 ③ 遺産分割協議

相続人の範囲と遺産の内容が確定しましたら、次に遺産の分け方について、相続人全員で話し合います。

万が一、相続人の1人に判断能力に欠ける人がいる場合は、成年後見人を立てて、成年後見人と遺産分割協議を行う必要があります。

5 ④ 遺産分割協議書の作成

遺産分割について、話し合いがまとまりましたら、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の内容次第では、後日トラブルになったり、不動産の名義を変えたりすることができなくなる場合がありますので、注意が必要です。

そのため、遺産分割協議書の作成段階で専門家や法務局に問い合わせてみることをおすすめします。

6 ⑤ 銀行口座の解約や土地建物の名義変更

作成した遺産分割協議書をもとに、預貯金の解約や土地建物の名義変更を行います。

解約等の際は、亡くなった方や相続人の戸籍が必要になる場合があります。

7 ⑥ 相続税申告

遺産分割協議を行うと同時に、相続税申告を行う必要がある場合があります。

具体的に言うと、相続する遺産の額が3000万円上である場合は、相続税がかかる場合があり、相続税申告が必要になる場合があります。

相続税申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った時から10か月以内です。

期限内に申告しないと、延滞税や無申告加算税等がかかりますので注意が必要です。

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