遺産分割についてお悩みのある方
遺産分割について親族と話し合うことに不安を感じている方、遺産分割の仕方についてアドバイスがほしいという方など、遺産分割についてのお悩みは当法人までご相談ください。
弁護士がご相談をお伺いし、適切な解決方法をご提案させていただきます。
遺産分割のお悩み解決を得意としている弁護士が担当いたしますので、複雑なお悩みについてもご遠慮なくご相談ください。
当法人の事務所は東海市にある太田川駅のすぐ近くにありますので、ご来所いただく際も便利です。
お気軽にお越しください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
東海市の事務所のご案内
当事務所は東海市内にあります。最寄り駅から近くお越しいただきやすい立地となっておりますので、ご相談の際はお気軽にお越しください。
遺産分割で気を付けるべき事項
1 遺産分割で気を付けるべき事項
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、原則として、遺産分割をする必要があります。
遺産分割をするうえで注意すべき事項はたくさんありますが、以下では、その一部について紹介しておこうと思います。
2 不動産の扱い
遺産分割において、不動産の扱いが問題になることは多くあります。
特定の相続人が、特定の不動産を取得することについて争いがなければいいのですが、これについて争いがある場合にはその扱いが難しくなります。
法定相続分に応じて分割する場合に、特定の土地を現物のまま分割することは、土地が広い更地でもない限り、なかなか困難でしょう。
そのため、特定の相続人が取得する代わりに代償金を支払ったり、他の相続財産からの取得分を減らしたりという方法で対応することが多いといえます。
不動産の取得者希望者がいなかったり、取得希望者が代償金を支払うことができなかったりする場合には、その不動産を売却し、売得金を法定相続分で分割するという方法が採られることもあります。
ここで、上記の方法をとらず、ひとまず法定相続分に応じて共有とするという方法が採られることもあるのですが、不動産を共有で取得することには注意が必要です。
まず、相続人のうち誰が管理をするかについて揉めたり、誰が管理の費用を負担するかについて揉めたりすることがあります。
また、相続人がきょうだいなどの意思疎通がスムーズにできる人どうしであればよかったのですが、時間の経過により、その方々が亡くなった結果、疎遠な者どうしが共有者になってしまったり、その共有者の数が膨大になってしまったりすることがあり得ます。
そのような場合に、共有の不動産の扱いをどうするかで揉めることになるおそれがありますので、注意が必要です。
3 遺産分割協議書を作成する必要
相続をするためには、遺産分割協議書を作成しなければならないということをご存知も方も多いと思います。
ただし、法的には、遺産分割協議は口頭でも成立しますので、遺産分割協議書を作成しなくても成立する場合があります。
相続をするために遺産分割協議書が必要とされる理由は、そのような書類がなければ、法務局での不動産の名義変更や金融機関での預貯金の解約手続きができないという理由によります。
このように、相続の手続きを進めるための必要性から、遺産分割協議書には実印で押印する必要がありますし、印鑑登録証明書を添付する必要もあるのです。
遺産分割協議で問題となる事例が、相続人の一人が実印を押した遺産分割証明書を作成したものの、印鑑登録証明書の提供には応じないというものがあります。
特に、こちらから一定の金銭の支払いをしたにも関わらず、相手方が印鑑登録証明書を提供しない場合には、非常に困ることになります。
このような場合には、弁護士に依頼して、相手に協力を求めたうえで、相手がこれに応じない場合には、法的な手段をとることで解決するしかないといえます。