自己破産のご相談をお考えの方へ
借金を重ね、返済が困難になった場合であっても、自己破産という方法をとることで問題解決ができる可能性があります。
自己破産をお考えの方は、まずは弁護士法人心にご相談ください。
債務に関する問題を得意とする弁護士が、自己破産の見通しをご説明し、解決に向けて対応させていただきます。
東海市やその周辺にお住まいの方にお越しいただきやすい立地となっていますので、お気軽にご利用ください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
自己破産の生活への影響
1 自己破産をお考えの方へ
「返済を続けているが、生活が苦しい」、「借金をして別の借金を返すことを続けており、一向に借金が減らない」、「いままで借金の返済ができていたが、収入が減って返済の目途が立たなくなった」など、借金問題にお困りで自己破産をお考えの方へ、自己破産をした場合に日常生活にどのような影響があるかについて、説明します。
2 高額な財産は処分されてしまう
自己破産をした場合、名古屋地方裁判所では、20万円以上の価値のある財産は原則として処分の対象となります。
したがって、時価額が20万円以上の自動車は売却処分されてしまう可能性が高く、解約した場合の返戻金が20万円以上の保険は解約しなければならなくなる可能性が高いといえます。
また、自己破産をした場合に残すことができる財産は、総額99万円までとされていますから、99万円を超える財産は原則として処分の対象となります。
3 ローンやカードの審査が通りにくくなる
自己破産をすると、最短で申立てから5年間、最長で開始決定時から10年間、信用情報センターに情報が登録されます。
その期間中は、ローンを組んでの買い物やクレジットカードの申込み、キャッシングの申込みをした際に、審査に通りにくくなります。
4 引っ越しの際の制約
自己破産の手続き中に引っ越しをする場合、あらかじめ裁判所の許可を得る必要があります。
また、信用情報センターに情報が登録される影響で、引っ越し先において信販会社系の会社を家賃の保証会社に立てる必要がある物件については、保証会社の審査が通らず、引っ越しができないことがあります。
もっとも、家賃の保証会社を立てる必要がない物件もありますので、一切引っ越しができないというほどではありません。
5 自己破産の手続き中の職業・資格制限
自己破産の手続き中は、警備員や生命保険の募集人など一定の職業や資格要する仕事をすることができません。
6 まとめ
以上、自己破産をした場合における日常生活への影響をまとめました。
これらの影響はあるとしても、借金の支払義務を免除してもらえる自己破産のメリットは非常に大きいといえます。
自己破産についてご相談をご希望の方は、弁護士法人心までご連絡ください。
1 自己破産をお考えの方へ
「返済を続けているが、生活が苦しい」、「借金をして別の借金を返すことを続けており、一向に借金が減らない」、「いままで借金の返済ができていたが、収入が減って返済の目途が立たなくなった」など、借金問題にお困りで自己破産をお考えの方へ、自己破産をした場合に日常生活にどのような影響があるかについて、説明します。
2 高額な財産は処分されてしまう
自己破産をした場合、名古屋地方裁判所では、20万円以上の価値のある財産は原則として処分の対象となります。
したがって、時価額が20万円以上の自動車は売却処分されてしまう可能性が高く、解約した場合の返戻金が20万円以上の保険は解約しなければならなくなる可能性が高いといえます。
また、自己破産をした場合に残すことができる財産は、総額99万円までとされていますから、99万円を超える財産は原則として処分の対象となります。
3 ローンやカードの審査が通りにくくなる
自己破産をすると、最短で申立てから5年間、最長で開始決定時から10年間、信用情報センターに情報が登録されます。
その期間中は、ローンを組んでの買い物やクレジットカードの申込み、キャッシングの申込みをした際に、審査に通りにくくなります。
4 引っ越しの際の制約
自己破産の手続き中に引っ越しをする場合、あらかじめ裁判所の許可を得る必要があります。
また、信用情報センターに情報が登録される影響で、引っ越し先において信販会社系の会社を家賃の保証会社に立てる必要がある物件については、保証会社の審査が通らず、引っ越しができないことがあります。
もっとも、家賃の保証会社を立てる必要がない物件もありますので、一切引っ越しができないというほどではありません。
5 自己破産の手続き中の職業・資格制限
自己破産の手続き中は、警備員や生命保険の募集人など一定の職業や資格要する仕事をすることができません。
6 まとめ
以上、自己破産をした場合における日常生活への影響をまとめました。
これらの影響はあるとしても、借金の支払義務を免除してもらえる自己破産のメリットは非常に大きいといえます。
自己破産についてご相談をご希望の方は、弁護士法人心までご連絡ください。
自己破産にかかる期間
1 同時廃止事件の場合
同時廃止事件とは、破産管財人が選任されることなく裁判所との書類のやり取りのみで進められる手続きです。
自己破産をする場合、裁判所に申立書や陳述書などの必要資料、給与明細・通帳の履歴・使用している車の車検証・加入している保険証券などの必要資料をそろえて裁判所に申立てをします。
そして、裁判所が、提出された書類等を確認し、破産管財人を選任する必要がないと判断すれば、同時廃止事件として処理されます。
同時廃止事件では、裁判所に申立てを行った後、1~2か月間は、裁判所から申立書類の内容についての質問や不足資料の提出の指示がありますので、それに応じる必要があります。
それらの指示に応じると、破産手続きの始まりを意味する開始決定という決定が出されます。
そして、東海市を管轄する名古屋地方裁判所では、開始決定から約2か月後に、免責審尋という期日が開かれ、裁判官との面談があります。
免責審尋では、破産を申立てた方が複数人集まって、裁判官との面談が行われますが、令和4年現在、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて免責審尋を行う代わりに、免責に関する陳述書という書面を提出する運用となっています。
そして、免責審尋期日あるいは免責に関する陳述書の提出後、約1か月後に免責許可決定が出されます。
したがって、同時廃止事件では、申立てを行ってから破産手続きが終了するまでの期間は、約4~6か月となります。
2 破産管財事件の場合
破産をしようとする方に処分すべき財産がある場合や、借金が増えた原因がギャンブルや投資、浪費が主であるなど、免責不許可事由に該当し得る事情がある場合には、裁判所が破産管財人という弁護士を選任することがあります。
破産管財人が選任される事件類型を、破産管財事件といいます。
破産管財事件でも、申立てを行ってから開始決定が出るまでの流れ、期間はおおむね同じです。
そして、開始決定から約3か月間は、破産をする方が破産管財人と複数回面談を行い、破産管財人による財産の調査に協力したり、収支のバランスについて報告するなどします。
開始決定から約3か月後には、債権者集会という期日が裁判所で開かれます。
1回目の債権者集会までに、財産の処分や債権者への配当、破産管財人により免責に関する調査が終了していれば、債権者集会の場で免責許可決定が出されることが多いです。
他方で、不動産の売却や破産する方の持っている債権の回収が必要な場合等、財産の処分・配当に時間がかかる場合には、さらに3か月ほど間を明けて、2回目・3回目と債権者集会が続いていくこともあります。
したがって、破産管財事件の場合、裁判所に申し立ててから破産手続きが終了するまでの期間は約6か月~1年前後となります。
3 自己破産をお考えの方へ
このように、自己破産の手続きにかかる期間は、同時廃止事件になるか、破産管財事件になるかによっても異なります。
また、自己破産の手続きをお考えの方にとって、どれくらいの期間で解決できるのかは気になるところだと思いますので、気になる方は弁護士法人心までご相談ください。
1 同時廃止事件の場合
同時廃止事件とは、破産管財人が選任されることなく裁判所との書類のやり取りのみで進められる手続きです。
自己破産をする場合、裁判所に申立書や陳述書などの必要資料、給与明細・通帳の履歴・使用している車の車検証・加入している保険証券などの必要資料をそろえて裁判所に申立てをします。
そして、裁判所が、提出された書類等を確認し、破産管財人を選任する必要がないと判断すれば、同時廃止事件として処理されます。
同時廃止事件では、裁判所に申立てを行った後、1~2か月間は、裁判所から申立書類の内容についての質問や不足資料の提出の指示がありますので、それに応じる必要があります。
それらの指示に応じると、破産手続きの始まりを意味する開始決定という決定が出されます。
そして、東海市を管轄する名古屋地方裁判所では、開始決定から約2か月後に、免責審尋という期日が開かれ、裁判官との面談があります。
免責審尋では、破産を申立てた方が複数人集まって、裁判官との面談が行われますが、令和4年現在、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて免責審尋を行う代わりに、免責に関する陳述書という書面を提出する運用となっています。
そして、免責審尋期日あるいは免責に関する陳述書の提出後、約1か月後に免責許可決定が出されます。
したがって、同時廃止事件では、申立てを行ってから破産手続きが終了するまでの期間は、約4~6か月となります。
2 破産管財事件の場合
破産をしようとする方に処分すべき財産がある場合や、借金が増えた原因がギャンブルや投資、浪費が主であるなど、免責不許可事由に該当し得る事情がある場合には、裁判所が破産管財人という弁護士を選任することがあります。
破産管財人が選任される事件類型を、破産管財事件といいます。
破産管財事件でも、申立てを行ってから開始決定が出るまでの流れ、期間はおおむね同じです。
そして、開始決定から約3か月間は、破産をする方が破産管財人と複数回面談を行い、破産管財人による財産の調査に協力したり、収支のバランスについて報告するなどします。
開始決定から約3か月後には、債権者集会という期日が裁判所で開かれます。
1回目の債権者集会までに、財産の処分や債権者への配当、破産管財人により免責に関する調査が終了していれば、債権者集会の場で免責許可決定が出されることが多いです。
他方で、不動産の売却や破産する方の持っている債権の回収が必要な場合等、財産の処分・配当に時間がかかる場合には、さらに3か月ほど間を明けて、2回目・3回目と債権者集会が続いていくこともあります。
したがって、破産管財事件の場合、裁判所に申し立ててから破産手続きが終了するまでの期間は約6か月~1年前後となります。
3 自己破産をお考えの方へ
このように、自己破産の手続きにかかる期間は、同時廃止事件になるか、破産管財事件になるかによっても異なります。
また、自己破産の手続きをお考えの方にとって、どれくらいの期間で解決できるのかは気になるところだと思いますので、気になる方は弁護士法人心までご相談ください。
同時廃止事件と管財事件の違い
1 自己破産には2種類の事件類型がある
自己破産とは、裁判所に申立てをして借金をなくしてもらう手続きのことをいいます。
自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
ここでは、この2つの事件類型の違いをご説明します。
2 同時廃止事件と管財事件との違い
同時廃止事件と管財事件は、端的に言うと破産管財人という弁護士が裁判所から選任されるかどうかという点が異なります。
⑴ どのような場合に管財事件となるか
管財事件になりやすい場合としては、①処分をして債権者への配当に回すべき財産を持っている場合や、②ギャンブルや投資、浪費などの原因によって借金をしてしまった場合、③会社経営や個人事業をされていた場合などが挙げられます。
①の場合、破産者の財産を処分して、債権者への配当を行うために、破産管財人が選任されます。
②の場合、免責不許可事由に該当する可能性がありますので、免責を許可すべきか否か慎重に判断する必要があります。
そこで、破産者の反省具合や生活状況をチェックするために、破産管財人が選任されます。
③の場合、給与所得者の方とは異なり、機械、在庫商品などの財産が残っていることがあったり、取引先との関係で売掛金や買掛金などの処理が必要になってくることから、破産管財人が選任されます。
⑵ 管財事件になるとどうなるか
ア 予納金がかかる
管財事件になった場合に最も大きいのは、管財人の費用を裁判所に納めなければならない点です。
管財人の費用は、持っている財産の価値等にもよりますが、少なくとも22~23万円、多いと約60万円ほどかかる場合もあります。
イ 債権者集会への出席が必要となる
管財事件となった場合、債権者集会という裁判所で開かれる期日に出席しなければなりません。
債権者へ配当すべき財産がない場合には1回のみで終わることも多いですが、財産の処分に時間がかかる場合(不動産が残っている場合や、貸付金や売掛金等の回収が残っている場合等)は、複数回にわたり債権者集会が開かれることもあります。
ウ 郵便物が管財人のもとへ転送される
管財事件になると、破産者宛の郵便物が管財人の事務所へ転送され、中身を確認されることになります。
⑶ 同時廃止事件だとどうなるか
同時廃止事件の場合、予納金は官報広告費の1万数千円程度で済み、郵便物も破産者のもとに届きます。
また、東海市を管轄する名古屋地方裁判所本庁の運用では、免責審尋という期日に1度出席することが必要となります。
もっとも、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、最近では裁判所の作成した書面に回答する形で免責審尋を省略する運用が取られています。
3 自己破産のご相談は弁護士法人心まで
同時廃止事件になるか、管財事件になるかは、個別の事情によって変わります。
自己破産についてご相談をご希望の方は、当法人までお気軽にご相談ください。
1 自己破産には2種類の事件類型がある
自己破産とは、裁判所に申立てをして借金をなくしてもらう手続きのことをいいます。
自己破産には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
ここでは、この2つの事件類型の違いをご説明します。
2 同時廃止事件と管財事件との違い
同時廃止事件と管財事件は、端的に言うと破産管財人という弁護士が裁判所から選任されるかどうかという点が異なります。
⑴ どのような場合に管財事件となるか
管財事件になりやすい場合としては、①処分をして債権者への配当に回すべき財産を持っている場合や、②ギャンブルや投資、浪費などの原因によって借金をしてしまった場合、③会社経営や個人事業をされていた場合などが挙げられます。
①の場合、破産者の財産を処分して、債権者への配当を行うために、破産管財人が選任されます。
②の場合、免責不許可事由に該当する可能性がありますので、免責を許可すべきか否か慎重に判断する必要があります。
そこで、破産者の反省具合や生活状況をチェックするために、破産管財人が選任されます。
③の場合、給与所得者の方とは異なり、機械、在庫商品などの財産が残っていることがあったり、取引先との関係で売掛金や買掛金などの処理が必要になってくることから、破産管財人が選任されます。
⑵ 管財事件になるとどうなるか
ア 予納金がかかる
管財事件になった場合に最も大きいのは、管財人の費用を裁判所に納めなければならない点です。
管財人の費用は、持っている財産の価値等にもよりますが、少なくとも22~23万円、多いと約60万円ほどかかる場合もあります。
イ 債権者集会への出席が必要となる
管財事件となった場合、債権者集会という裁判所で開かれる期日に出席しなければなりません。
債権者へ配当すべき財産がない場合には1回のみで終わることも多いですが、財産の処分に時間がかかる場合(不動産が残っている場合や、貸付金や売掛金等の回収が残っている場合等)は、複数回にわたり債権者集会が開かれることもあります。
ウ 郵便物が管財人のもとへ転送される
管財事件になると、破産者宛の郵便物が管財人の事務所へ転送され、中身を確認されることになります。
⑶ 同時廃止事件だとどうなるか
同時廃止事件の場合、予納金は官報広告費の1万数千円程度で済み、郵便物も破産者のもとに届きます。
また、東海市を管轄する名古屋地方裁判所本庁の運用では、免責審尋という期日に1度出席することが必要となります。
もっとも、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、最近では裁判所の作成した書面に回答する形で免責審尋を省略する運用が取られています。
3 自己破産のご相談は弁護士法人心まで
同時廃止事件になるか、管財事件になるかは、個別の事情によって変わります。
自己破産についてご相談をご希望の方は、当法人までお気軽にご相談ください。
自己破産と保険
1 自己破産をしたら保険は解約しなければいけないのか
自己破産をしたら保険を解約しなければならないのか、と疑問に思われている方へ向けて、ここでは自己破産と保険についてご説明いたします。
2 20万円以上の解約返戻金がある保険の場合
自己破産では、一定金額以上の価値のある財産は換価されて債権者への配当に回されます。
東海市を管轄する名古屋地方裁判所では、個別の財産的価値が20万円以上を超える財産や、財産総額として99万円を超える財産についても換価の対象となる運用が取られています。
したがって、解約返戻金額が20万円を超えている場合や、保険を含めた財産の総額が99万円を超える場合には、保険を解約しなければならなくなる場合があります。
その場合には、保険を解約して解約返戻金を管財人に引継ぎ、債権者への配当に回すことが必要になることが多いです。
もっとも、健康上の理由から、今加入している保険を解約すると二度と生命保険に加入できないといった事情がある場合には、解約返戻金額相当額を管財人に納めるなどして保険を残すことができる場合もあります。
3 契約者貸付を受けている場合
解約返戻金があるような保険では、契約者貸付といって解約返戻金の前払いのような制度を設けている保険会社もあります。
契約者貸付を受けている場合、保険の価値は、【解約返戻金額-契約者貸付を受けた金額】という計算で把握されることが多いです。
したがって、例えば50万円の解約返戻金がある保険から40万円の契約者貸付を受けている場合、保険を解約しても10万円(=50万円-40万円)しか入ってきませんから、保険の価値も10万円とみなされ、解約せずに済むこともあります。
4 掛け捨て型の保険の場合
掛け捨て型の保険は、解約返戻金がありませんから、解約をしてもお金が入ってくることはなく、財産的価値としてはゼロと評価されますので、解約する必要はありません。
もっとも、保険料の額が多く、保険料の支払いが家計を圧迫している場合には、管財人等から保険の数を減らすよう指摘を受けることはあり得ます。
5 心配な方は弁護士にご相談ください
自分の保険がどうなるか心配な方は、弁護士にご相談ください。
当法人にご相談いただければ、自己破産など借金への対応を得意とする弁護士から丁寧にご説明をさせていただきます。
1 自己破産をしたら保険は解約しなければいけないのか
自己破産をしたら保険を解約しなければならないのか、と疑問に思われている方へ向けて、ここでは自己破産と保険についてご説明いたします。
2 20万円以上の解約返戻金がある保険の場合
自己破産では、一定金額以上の価値のある財産は換価されて債権者への配当に回されます。
東海市を管轄する名古屋地方裁判所では、個別の財産的価値が20万円以上を超える財産や、財産総額として99万円を超える財産についても換価の対象となる運用が取られています。
したがって、解約返戻金額が20万円を超えている場合や、保険を含めた財産の総額が99万円を超える場合には、保険を解約しなければならなくなる場合があります。
その場合には、保険を解約して解約返戻金を管財人に引継ぎ、債権者への配当に回すことが必要になることが多いです。
もっとも、健康上の理由から、今加入している保険を解約すると二度と生命保険に加入できないといった事情がある場合には、解約返戻金額相当額を管財人に納めるなどして保険を残すことができる場合もあります。
3 契約者貸付を受けている場合
解約返戻金があるような保険では、契約者貸付といって解約返戻金の前払いのような制度を設けている保険会社もあります。
契約者貸付を受けている場合、保険の価値は、【解約返戻金額-契約者貸付を受けた金額】という計算で把握されることが多いです。
したがって、例えば50万円の解約返戻金がある保険から40万円の契約者貸付を受けている場合、保険を解約しても10万円(=50万円-40万円)しか入ってきませんから、保険の価値も10万円とみなされ、解約せずに済むこともあります。
4 掛け捨て型の保険の場合
掛け捨て型の保険は、解約返戻金がありませんから、解約をしてもお金が入ってくることはなく、財産的価値としてはゼロと評価されますので、解約する必要はありません。
もっとも、保険料の額が多く、保険料の支払いが家計を圧迫している場合には、管財人等から保険の数を減らすよう指摘を受けることはあり得ます。
5 心配な方は弁護士にご相談ください
自分の保険がどうなるか心配な方は、弁護士にご相談ください。
当法人にご相談いただければ、自己破産など借金への対応を得意とする弁護士から丁寧にご説明をさせていただきます。
自己破産のメリット・デメリット
1 自己破産をお考えの方へ
自己破産とは、裁判所へ申立てをし、借金の支払義務をなくしてもらう手続きをいいます。
借金をしてしまったが、支払いが困難になり、自己破産を検討されている方向けに、自己破産をするメリット、デメリットについてご説明します。
2 自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットとして、裁判所によって免責決定という借金の支払義務を免除する決定が出されると、その後借金の支払をする必要がなくなる点が挙げられます。
税金や養育費など、自己破産をしても免除されないものも一部ありますが、そのような例外的なものを除いて支払い義務がなくなりますので、生活を立て直すことが可能になります。
3 自己破産のデメリット
⑴ 一定期間借入れ、カードの利用、ローンを組む買い物ができない
自己破産をすると、5年~10年間、信用情報センターにその情報が登録されてしまいますので、新たに借り入れやカード利用、ローンの申し込みをしても、審査が通りにくくなります。
⑵ 高額な財産を処分されてしまう
裁判所によって運用は異なりますが、東海市を管轄している名古屋地方裁判所では、20万円以上の価値のある財産については原則的には換価して債権者への配当へ回される運用となっています。
したがって、20万円以上の価値のある車を手放したり、20万円以上の解約返戻金のある保険を解約しなければならない可能性があります。
⑶ 官報へ掲載される
自己破産をすると、官報という国が発行する文書の中に名前と住所が掲載されます。
なお、官報は誰でも見ることは可能ですが、官報を逐一チェックしている人はほとんどいません。
そのため、周囲の人に自己破産をしたことが発覚する可能性は低いと考えられます。
⑷ 破産手続き中の職業・資格制限がある
破産手続き中は、一定の職業・資格を有する仕事をすることが制限されます。
4 自己破産のご相談は当法人まで
自己破産には上記のようなデメリットがある一方で、借金の支払義務がなくなるという大きなメリットもある手続きです。
自己破産について検討をされている方は、当法人までご相談ください。