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保釈時の身元引受人

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2020年7月26日

1 保釈時の身元引受人

身元引受人の大きな役割は、保釈された被告人の監督をすることです。

そのため、身元引受人になる者は基本的に被告人と同居することができる家族である場合が多いです。

もっとも同居することができる家族でないと身元引受人になれないわけではありませんので、その他の者が身元引受人になって保釈されることはよくあることです。

2 どのような人が身元引受人になるのか

前述したとおり、多くは同居する家族が身元引受人になります。

しかし、家族が遠方に住んでいる場合や家族にそもそも頼ることができない状況のような場合には、同居する家族に身元引受人になるよう依頼することはできません。

そのような場合に、たとえば、会社の社長のような雇用主、会社の同僚、被告人が暮らしている賃貸アパートの大家などが、身元引受人になってくれるケースもあります。

3 同居する家族でない者が身元引受人になる場合の注意点

また、同居する家族がいる場合であっても、それ以外の者が身元引受人になることはできます。

ただ、やはり同居の人間の方が、身元引受人の重要な役割の一つである被告人の監督をしやすい環境であることは間違いないように思いますので、別の者が身元引受人になる場合でもそのような監督を十分に果たせるということをしっかりと伝えることが保釈の許可を受けやすくするために大切なことだといえます。

4 保釈請求は弁護士に依頼するべき

保釈請求は、弁護士でなくとも、被告人本人などが行うことができます。

もっとも、保釈請求をするためには、書面の作成や資料の準備、裁判所や検察官への連絡など対応するべき事項が多くあるため、専門家である弁護士に保釈請求を依頼することが良いでしょう。

弁護士法人心名古屋法律事務所では、刑事事件に力を注いでおり、保釈請求のご相談にも対応しております。

刑事事件でお困りの際には、弁護士法人心 東海法律事務所までご相談ください。

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