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むちうちで後遺障害が残った場合の後遺障害の賠償金

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年1月17日

1 むちうちの症状も後遺障害の対象となります

治療を受けてもむちうちによる痛みや痺れが残った場合、その症状は自賠責保険で定める後遺障害の等級認定の対象となります。

むちうちによる痛みや痺れについては、自賠責保険で定める後遺障害の等級のうち、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に該当する場合や、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当する場合が想定されます。

後遺障害が認定された場合、後遺障害の賠償として後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が請求できます。

2 むちうちの後遺障害慰謝料

むちうちの痛みや痺れについて、自賠責保険から後遺障害の等級認定が認められる場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の残存による精神的苦痛を金銭的に賠償するものになります。

自賠責保険で14級9号が認定された場合、裁判基準で認められる後遺障害慰謝料の目安は90万円から120万円となります。

自賠責保険で12級13号が認定された場合、裁判基準で認められる後遺障害慰謝料の目安は250万円から300万円となります。

3 後遺障害逸失利益

後遺障害の残存によって、就労に支障が生じている場合、後遺障害逸失利益を請求することができます。

後遺障害逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間〔中間利息控除〕で計算します。

労働能力喪失率については、12級13号が認定された症状については、14%の労働能力喪失率が目安とされ、14級9号が認定された症状については、5%の労働能力喪失率が目安とされています。

また、労働能力喪失期間については、労働能力喪失期間の終期(原則として67歳)まで請求することができるのが原則ですが、交通事故実務では、むちうち症状を代表例とする神経症状については、等級に応じて、労働能力喪失期間が限定されています。

具体的には、12級13号が認定された神経症状については、労働能力喪失期間は10年程度に制限され、14級9号が認定された神経症状については、労働能力喪失期間は5年程度に限定されます。

4 後遺障害については交通事故に詳しい弁護士に相談してください

治療後もむちうちの障害が残存したという場合でも、全ての障害が後遺障害として賠償の対象となるわけではなく、自賠責保険等で等級認定を受けた症状が後遺障害として賠償の対象となります。

そのため、後遺障害については、後遺障害や交通事故に詳しい弁護士に依頼する必要があります。

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