交通事故の治療費について
1 交通事故にあった場合の治療費の負担
交通事故にあった被害者の方が、ケガをして病院に通院する場合、治療費はどのようにして支払われるのでしょうか。
加害者が任意保険会社に加入している場合には、加害者側の保険会社から通院先の病院に連絡をして、任意保険の会社が支払う(いわゆる一括対応)ことが多いです。
ただ、相手保険会社が過失割合等を争って支払いを拒否したり、被害者とはいえ過失の割合が大きくて自分の人身傷害補償保険を使ったりする場合には、自分の任意保険会社に連絡してもらって自分の任意保険会社が治療費を支払うこともあります。
また、病院によっては、保険会社からの連絡がくるまで支払いを待ってくれず、一旦被害者に治療費を請求する病院もありますし、保険会社から連絡しても保険会社から直接支払うことを認めず、一旦被害者が立て替えなければならない病院もあります。
保険会社と連絡が取れないまま病院に行ったり、初めて行く病院で治療を受ける場合には、念のため、治療費や健康保険証を準備しておくと安心です。
2 治療費と認められない過剰診療、高額診療
交通事故の被害者の方は、治療費として、必要かつ相当な実費全額を過失割合に応じて相手に請求することができます。
治療費であっても、必要性、相当性が認められなければ、過剰診療、高額診療などと認定されて、治療費として認められない場合もあります。
過剰診療とは、診療行為の医学的必要性ないし合理性が否定されるものをいいます。
1日に何度も病院で治療を受けたり、同じ日に病院と接骨院で治療を受けたりする場合は過剰診療とされたり、治療終盤に毎日リハビリに通い続けたりした場合には、過剰診療と判断される場合があります。
高額診療とは、診療行為対する報酬額が、特段の事情がないにも拘わらず、社会一般の診療費水準かに比して著しく高額な場合をいいます。
自由診療の報酬について1点単価が高額である場合などがあります。
通院やリハビリの頻度については医師と相談し、過剰診療や高額診療と疑われないように適切な治療や通院をするよう心がけてください。
また、病院の治療が、過剰診療や高額診療と疑われるような場合には、被害者が巻き込まれて保険会社が治療費の負担を早く打ち切ったりする場合もあります。
転院を検討する必要がある場合もありますので、医師の対応に気になる点がある場合には、一度、弁護士にご相談ください。
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