過失相殺とは
1 過失相殺とは
過失相殺とは、賠償義務者が負担する損害賠償の金額を決定する際に、被害者の過失を考慮するべきというものです。
民法722条2項は、被害者に過失があったときには、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができると規定しており、過失相殺を認める根拠となっています。
2 過失相殺と受傷内容との関係
過失相殺は、事故態様から判断されますので、被害者の受傷内容(死亡・後遺障害の有無など)は考慮されません。
したがって、事故態様が同じであれば、死亡事故、重度後遺障害が残った事故あるいは物損事故でも、過失相殺の基準(過失割合)は同じになります。
3 過失相殺の判断方法
交通事故賠償実務では、過失相殺の判断(過失割合)は、類型化・定型化された基準を参考にして判断されます。
これは、交通事故訴訟は膨大な数に及び、また、事故態様はある程度類型化されうるものであるため、個々の裁判所の判断に著しい違いがあることは望ましくなく、法的安定性から基準を類型化するべきという考え方があるためです。
過失相殺の判断基準(過失割合の基準)を公表したものとして、東京地裁民事交通訴訟研究会編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』(いわゆる別冊判タ基準)や公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(いわゆる赤い本)があります。
4 過失相殺の基準(過失割合基準)について
民事交通訴訟では、別冊判タ基準を用いられることが多いようです。
別冊判タ基準では、以下のとおり事故を分類し、それぞれの事故類型につき、基本過失割合と過失割合の修正要素を設けています。
⑴ 歩行者と四輪車・単車との事故
⑵ 歩行者と自転車との事故
⑶ 四輪車同士の事故
⑷ 単車と四輪車との事故
⑸ 自転車と四輪車・単車との事故
⑹ 高速道路上の事故
⑺ 駐車場内の事故
5 自転車同士の事故について
自転車同士の事故の過失割合の基準については、赤い本下巻に、試案として、「自転車同士の事故の過失相殺基準(第一次試案)」があります。
6 過失相殺基準のまとめ
以上のとおり、過失相殺基準(過失割合基準)については、公表された基準を参考にして判断されています。
もっとも、これらの基準は、裁判所の判断を拘束する法的な基準とまではいえませんので、これらの基準が絶対的な基準とはいえません。
そのため、事故の過失割合については、これらの基準を参考にしつつ、個別具体な事情を検討して判断する必要があります。