家族信託をお考えの方へ
1 弁護士法人心への家族信託のご相談
当法人へ家族信託をご相談いただいた場合には、信託や相続に詳しい弁護士がご相談をお伺いし、ご要望に合わせてご提案をさせていただきます。
ご相談は事務所でしていただくほか、電話・テレビ電話でも対応していますので、どうぞお気軽にお申しつけください。
調整により、夜間・土日祝のご相談も可能です。
また、信託に関しては原則として相談料無料となっていますので、まずはご相談いただければと思います。
フリーダイヤルもしくはメールフォームからお問い合わせください。
2 家族信託とは
家族信託というのは、不動産や金銭などといった財産の管理・処分を家族に任せる財産管理方法です。
認知症などにより自分で財産の管理ができなくなった場合に備えたり、相続で問題が起こらないようにしたりといった目的で利用されることがあります。
家族信託は、自分で信頼できる相手を選んで財産の管理を任せることができる点や、内容を柔軟に決めやすいといった点がメリットとして挙げられることが多い方法です。