東海市で『相続放棄』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 東海法律事務所

相続放棄をお考えの方

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年9月11日

1 弁護士が相続放棄をサポート

「相続する財産の中に借金が含まれていた」「そもそも親族と関わりたくない」などの理由で相続放棄をお考えの方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合は当法人にご相談ください。

スムーズかつ適切に相続放棄を行えるよう、弁護士がサポートいたします。

東海市で相続放棄をご検討中の方であれば、弁護士法人心 東海法律事務所へのご相談が便利です。

相続放棄は期限が定められている手続きとなりますので、できる限りお早めにご相談いただくと、より余裕を持った手続きが可能になるかと思います。

まずはご相談だけでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。

2 相続放棄を検討するのがおすすめケース

相続放棄を視野に入れた方がよいケースとして、相続財産の中でも借金などが多くを占めているケースや、他の相続人と関わりたくないというケースなどがあります。

⑴ 借金が財産の多くを占めているケース

まず、相続財産の全容を把握することになるのですが、財産を調査した結果、借金や未納の税金などのマイナスの財産が多いことが判明することがあります。

このケースで相続すると、借金の支払義務が相続人へ引き継がれることとなり、債権者から支払いを請求されてしまうこととなります。

そのため、このようなケースでは、相続放棄をして借金の支払いを免れることを検討するのがよいかと思います。

⑵ 他の相続人と関わりたくないケース

親戚付き合いがあまりないような場合、他の相続人と関わりたくないと思う方もいらっしゃるかと思います。

相続放棄をすれば財産を一切引き継げなくなる代わりに、相続人ではないとされるため、遺産の分割協議などに参加する必要はなくなります。

そのため、財産を必要とせず、かつ他の相続人と関わりたくないという場合には相続放棄を検討していただくのがおすすめです。

3 当法人へのご相談

当法人では、相続放棄についてのご相談を原則無料で承っております。

相続放棄を集中的に取り扱う弁護士が、お客様のご事情を伺い、相続放棄の手続きを代わりに行います。

相続放棄を検討されている方だけでなく、本当に相続放棄をすべきか、他に方法がないか、お悩みの方のご相談もお受けいたしますので、気兼ねなくご相談ください。

東海市の当事務所は、太田川駅から徒歩1分と大変アクセスの良い立地にあります。

ご相談にもお越しいただきやすいですので、東海市で相続放棄をお考えの方は、当法人へご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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弁護士が相続放棄をサポート

適切かつスムーズに相続放棄を行えるよう、当法人の弁護士がサポートいたします。相続放棄をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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相談希望の方は当法人のフリーダイヤルまでお電話ください。スタッフが丁寧にご案内いたします。相続放棄の相談料は原則無料となっておりますのでご安心ください。

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相続放棄を依頼する専門家の選び方

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年9月13日

1 相続放棄の依頼をするときは

相続放棄の手続きをしなければならない場合、その手続きの仕方が分からない方や、ミスなく確実に相続放棄をしたいと考えている方は、その手続きを専門家に依頼したいと思われるのではないでしょうか。

相続放棄を担当する主な士業には司法書士と弁護士がいますので、それぞれに依頼する場合の違いを説明します

2 司法書士に依頼する場合

相続放棄の手続きを司法書士に依頼することができます。

司法書士に依頼をすると、相続放棄の手続きに必要な戸籍などを取得してもらうことができます。

さらに、裁判所に提出しなければならない申立書(相続放棄の申述受理申立書)を作成してもらうこともできます。

このように、司法書士には、裁判所へ申し立てするまでの準備をほとんど任せることが可能です。

司法書士に依頼される場合には、後で説明するような弁護士に依頼するよりも費用が安く済むケースが多いといえます。

3 弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼する場合には、司法書士が行うことのできる手続きに加えて、依頼者の代理人として活動することができます

相続放棄の受理申立てをした後、その手続きにおいて裁判所への対応が必要となった場合、弁護士に依頼していれば、ご自身の代理人として裁判所での手続きに対応してもらうことができます。

司法書士には代理権限はありませんので、司法書士に依頼している場合には、裁判所での手続きはすべてご自身で行う必要があります。

また、弁護士に依頼すれば、相続放棄の手続きをするにあたって、債権者への対応をしてもらうことができます。

すなわち、弁護士に依頼をすれば、その弁護士が代理人となって、債権者や自治体に対して、必要な説明を適切にしてもらうことができますし、相続放棄が受理された後の債権者への対応をしてもらうこともできます。

さらに、相続放棄に関して裁判となってしまった場合にも、弁護士であれば代理人としてどのような裁判にも対応することができます。

このように、司法書士と弁護士とは、相続放棄においてご本人の代理人となれるかどうかに大きな違いがありますので、どちらに依頼をされるかは、代理人として手続きを任せたいかどうかで決められるのがよいと思います。