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弁護士法人心 東海法律事務所

単純承認したと見なされる場合

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2022年3月10日

1 単純承認とは

相続における単純承認とは、相続人として相続財産(権利義務)を相続することになるものをいいます。

この場合には、相続人としてプラスの財産とともに、マイナスの財産も引き継ぐことになります。

これを選択した場合には、相続財産の範囲内で債務の支払義務を負う「限定承認」や、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない「相続放棄」という手段をとることができなくなります。

一定の事由があれば単純承認をしたとして相続をしたことになるため、相続放棄を考えている方には注意が必要ですので、以下では、単純承認をしたと見なされる場合について説明します。

2 単純承認したと見なされる場合(法定単純承認)

一定の事由があれば、法律上、単純承認したものと扱われていますが、これを法定単純承認といいます。

法律上規定されているものは、まず相続放棄や限定承認をせずに3か月の熟慮期間を経過した場合です。

注意しなければならないのは、相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合です

たとえば、不動産を遺産分割によって名義変更し、その不動産を売却してしまった場合です。

そのほかに、遺産の預貯金を相続して、費消してしまった場合も処分をしたといえるでしょう。

この場合の「処分」とは「財産の現状、性質を変える行為」と説明されており、相続財産の保全や財産の現状を維持するのに必要な行為である「保存行為」は含まれないことが法律で規定されています。

そのため、たとえば、相続財産の家が崩れかけているときに、相続財産から補修をすることは、保存行為として単純承認事由とは認められないでしょう。

ただし、処分行為になるのかならないのかグレーな行為があることも事実です。

一つの視点として、このような単純承認という制度があるのは、「そのような事実があるのであれば、相続をした者として振舞ったのと同一視できるのであって、その者以外の者からすると、その者が相続をしたと信じたとしても、そう信じたことが正当だと考えられる」からなのですが、これからすると、「その者の状況からして、その行為をしたことが客観的にみて相続をしたと信じてもおかしくないような行為」は単純承認行為になりえると考えることができるでしょう。

そのため、確実に相続放棄をしたい場合などは、単純承認にあたりうる行為をすることはなるべく避け、相続放棄ができなくなるリスクを下げるべきでしょう。

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