過払い金
過払い金の計算方法と具体例
1 過払い金とは
利息制限法に定められた上限利率を超えて返済を行った場合に、払いすぎた金額の返還を求めることができます。
これを、過払い金といいます。
ここでは、過払い金の計算方法についてご紹介します。
2 過払い金の計算方法
過払い金の計算は、利息制限法に従った利息に基づいて元金と利息の計算を行います(これを、一般に引き直し計算とよんでいます。)。
引き直し計算の方法について、具体例を用いて説明します。
例えば、貸金業者から年29%の利率で50万円を借りて、30日後に2万円を返済したとします。
その場合、契約上の利息の金額は、50万円×29%×30日÷365日=1万1918円となります。
しかし、利息制限法における上限利率は、50万円の借入れの場合は年18%です。
したがって、利息制限法に従った利息に引き直して計算すると、50万円かける18%×30日÷365日=7397円となりますから、1万1918円との差額である4521円が、利息として払いすぎていることになります。
このような計算を、実際に借りた金額と実際に返済した金額をもとに繰り返し行っていくと、過払い金がいくら発生しているかを計算することができます。
3 過払い金の計算をするためには取引履歴が必要
過払い金の計算をするためには、いついくら借り入れをし、いついくら返済をしたかという情報が必要不可欠となります。
もっとも、すべての借入れ、変際の履歴を事細かに覚えている方はほぼいないと思います。
そこで、これらの履歴を金融機関から取り寄せる必要があります。
金融機関は、債務者から求められれば取引履歴を開示する義務があるとされていますので、取引履歴の取り寄せを拒否されることはないと考えてよいでしょう。
4 過払い金の計算は弁護士法人心まで
金融機関から取引履歴の開示を受けたとしても、自分ですべての計算を行うのはかなりの大変な作業ですし、途中で計算ミスがあればその後の計算がすべて間違いとなってしまいます。
過払い金の請求をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。
手元に資料が残っていない方の過払い金返還請求
1 過払い金請求をお考えの方へ
過払い金を請求したいという方の中には、借入れをしていたのがかなり昔で、手元に返済の領収書やカードなどの資料が何も残っていないという方も多くいらっしゃいます。
このように手元に何も資料が残っていない場合、過払い金返還請求はできなくなってしまうのか気になる方もいらっしゃると思いますが、結論としては資料が残っていなくとも過払い金返還請求は可能です。
2 取引履歴は業者から取り寄せることができる
⑴ 過払い金返還請求に必要な情報
過払い金の返還請求をする場合、何月何日にいくら借りて、いくら返したのか、という情報をもとに、過払い金の有無・金額の計算を行います。
また、過払い金には時効があり、取引終了等の時期によっては過払い金が消滅してしまっているケースもあります。
したがって、過払い金返還請求をするために必要なのは、借入・返済に関する情報と完済した日に関する情報が必要となります。
⑵ 取引履歴の取り寄せ
そして、それらの情報は金融機関が保管している「取引履歴」を見ればわかります。
金融機関は顧客から請求があった場合には取引履歴を開示する義務があるとされていますから(平成17年7月9日最高裁判例)、取引履歴は金融機関から取り寄せることが可能です。
したがって、いついくら借りて、いついくら返済したのか、という情報については、何ら資料がなくても過払い金返還請求をすることは可能なのです。
3 借入先の金融機関を忘れてしまった場合
借入れをしていた金融機関を忘れてしまった場合、信用情報を取り寄せればどこから借入れをしていたかが分かる場合もあります。
信用情報は、信用情報センター(CIC、JICC、全国銀行協会の3つがあります。)と呼ばれる情報機関から取り寄せることができますので、借入れ期の金融機関を調べることが可能です。
ただし、あまりにも借入れが古い場合には、消えてしまっている場合もありますので、注意が必要です。
4 過払い金のご相談は当法人まで
このように、手元に資料が残っていなくても過払い金返還請求をすることは可能です。
手元に資料は残っていないが過払い金返還請求をしたいとお考えの方は、当法人までご相談ください。
過払い金の相談で必要な資料
1 過払い金のご相談をお考えの方へ
過払い金とは、法律で定められている上限を超えて利息を払っていた場合に、払いすぎた利息が戻ってくることをいいます。
広告やテレビコマーシャルなどを見て、「昔、消費者金融やカード会社などから借入をしていたが、過払い金があるのか知りたい。」、「現在も借金の返済を続けているが、過払い金で金額が減ったり、お金が戻ってきたりしないか?」というように、過払い金について知りたいとお考えの方は多いと思います。
そこで、過払い金の相談の際に必要となる資料についてご説明いたします。
2 過払い金を請求できる条件
そもそも、過払い金を請求することができるための条件として、利息制限法という法律に定められている上限利率(年15%~20%)を超えて返済をしていたことが必要です。
また、これは取引終了が民法改正前か後かなど、個別具体的な事情によって異なりますが、過払い金は最後の取引(通常は完済した時)から10年経過したり、権利行使できることを知った時から5年経過したりしてしまうと、時効によって消滅してしまい、請求できなくなってしまいます。
そのため、それらに当てはまらないことが条件となります。
3 条件を満たしているかを確認するために必要な資料
もっとも、昔の借入れについては、借入れの利率が何パーセントだったか、借金を完済したのはいつだったか、といった記憶が曖昧な方もいらっしゃるでしょう。
しかし、そのような場合でも過払い金の請求をあきらめる必要はありません。
借入れをしていた金融機関から、「取引履歴」を取り寄せることで、これらの情報を明らかにすることができますから、過払い金の相談の際には、「取引履歴」があると良いでしょう。
4 取引履歴の取得方法
借金を完済している場合であれば、取引履歴の取り寄せから弁護士に依頼することも可能です。
他方、借金がまだ残っているという場合でも、取引履歴の取り寄せを弁護士に依頼すること自体は可能ですが、その場合、金融機関によっては残債務について債務整理をされたと扱われてしまい、信用情報に登録されてしまう可能性があります。
信用情報に傷を付けたくないという場合には、ご自身で金融機関にお問い合わせいただき、「取引履歴を開示してください。」と依頼すれば、信用情報に傷をつけることなく取引履歴を取得することができます。
5 まとめ
以上をまとめると、①借金を完済している場合には、どこの金融機関から借り入れをしていたかという情報があれば、弁護士の方で取引履歴の取り寄せから任せることができますので、借入れをしていた金融機関の情報があれば足りる、ということになります。
また、②残債務が残っている場合には、信用情報に傷を付けたくない場合には、ご自身で取引履歴を取り寄せの上、弁護士との相談の際にお持ちいただくのがよいでしょう。
当法人では、過払い金無料診断サービスを行っておりますので、過払い金のご相談は当法人までお気軽にご相談ください。
どうして過払金が発生するのか
1 過払い金とは
金融機関から借金をしていて、その返済を続けていたが、利息を払いすぎていた場合には、過払い金としてお金が戻ってきます。
では、「払いすぎていた」とはどういう意味なのか、どうして過払い金が発生するのか、という点について説明します。
2 利息制限法と出資法
消費者金融やカード会社等の金融機関が、金銭の貸し付けを行う際の利息について、利息制限法と出資法という二つの法律がありました。
出資法では、年29.2%が利息の上限として定められており、これを超える利率で契約をすると刑事罰の対象とされていました。
他方で、利息制限法では、①元金が10万円未満であれば年20%、②元金は10万円以上100万円未満であれば年18%、③元金が100万円以上であれば年15%、というのが利息の上限として定められていますが、これに違反しても刑事罰の対象とはされていませんでした。
そこで、多くの金融機関は、利息制限法を超えているが、出資法を超えない利率(法律違反ではあるが、刑事罰は受けないグレーなものという意味で、グレーゾーン金利と呼ばれています。)で貸し付けを行っていました。
3 過払い金に関する判例の登場
しかし、平成18年1月13日の最高裁判例を機に、過払い金に関する判決が多数出されるようになりました。
これらの判例の集積によって、利息制限法を超えて支払っていた利息については、「払いすぎていた」ものとして返還を求めることができる実務が確立されました。
なお、これらの判例が登場して以降は、金融機関も利息制限法に従った利率に改めるようになり、また平成22年には出資法が改正され出資法の上限利率も20%に引き下げられたため、ぎれーゾーン金利が事実上撤廃されました。
4 まとめ
以上をまとめると、過払い金がどうして発生するかというと、出資法と利息制限法との間で上限利率に差があり、出資法にのみ刑事罰が規定されていたために、グレーゾーン金利が存在してしまったことが原因といえます。
自分も利息を払いすぎているのではないか、過払い金が戻ってくるのか知りたいという方は、当法人までご相談ください。
過払い金返還請求に必要な費用
1 過払い金の返還請求をお考えの方へ
古くから借り入れを行っており、過払い金があるか知りたい、過払い金返還請求をしてお金を取り戻したいとお考えの方の中には、過払い金返還請求をするにあたってどれくらい費用がかかるのか不安に思われている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、過払い金返還請求をするために必要な費用についてご説明します。
2 弁護士費用
まず、過払い金返還請求を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用としては、①着手金、②成功報酬金、③実費、④出廷日当等があります。
①着手金とは、過払い金返還請求事件を依頼するにあたって弁護士に支払うお金のことで、事件の成否にかかわらず必要となるものです。
当法人では、完済している過払い金返還請求の場合、着手金は頂いておりませんので、ご依頼いただくにあたって費用を用意していただく必要はございません。
また、残額が残っている過払い金返還請求の場合着手金は4万4000円(税込み)となっております。
②成功報酬金とは、過払い金返還請求に成功した場合に発生する弁護士の報酬金です。
過払い金返還請求の場合、回収した過払い金の金額に応じて変動することが多いです。
弁護士法人心では、回収できた過払い金の金額の19.8%(税込み)が成功報酬となっております。
③実費とは、弁護士が過払い金返還請求を遂行するにあたって必要となる、郵便切手代、コピー代、出廷の際の交通費、裁判を起こす際の印紙代等のことをいいます。
④出廷日当とは、過払い金の返還を求めて裁判を起こした場合に、弁護士が裁判所で行われる期日に出席すること(これを「出廷」といいます。)で発生する費用です。
弁護士事務所から裁判所までの移動距離や移動時間等から算出されることが多いです。
3 過払い金返還請求のご相談は弁護士法人心まで
弁護士法人心では、完済過払い金の請求の場合、着手金はゼロ、成功報酬金、実費、出廷日当等は回収した過払い金から精算させていただく形でお支払いいただくことが可能です。
過払い金返還請求のご相談は当法人までご相談ください。
取引の分断・取引の一連性
1 取引の分断・取引の一連性とは
過払金請求の際に、よく争いとなる点として、取引の分断・取引の一連性が挙げられます。
具体的な事例を想定してご説明します。
Aさんは、B社から平成12年から借入れを開始し(当時の利率は29%)、その後借入れと返済を繰り返し、平成14年に借金を完済しました。
その後、Aさんは平成16年に再びB社からの借入れを始め、借入れと返済を繰り返し、平成30年に借金を完済しました。
この例でいう、平成12年~平成14年までの取引(第1取引)と、平成16年~平成30年までの取引(第2取引)が分断しているのか、あるいは一連の取引として評価されるのか、というのが取引の分断・取引の一連性という争点として現れます。
2 取引の分断が与える影響
取引の分断という争点は、過払金の時効の起算点と過払金の金額に影響します。
⑴ 過払金の時効
過払金は権利を行使することができる時から10年経過すると、消滅時効にかかってしまい、請求することができなくなります。
そして、権利を行使することができる時、というのは取引終了時と考えられています。
したがって、上記の例でみると第1取引は平成14年で終了していますから、令和3年現在を基準にすると10年以上経過していますから第1取引と第2取引が分題していて別の取引であるとすると、第1取引で発生していた過払金は時効によって消滅してしまうことになります。
他方で、第1取引と第2取引が一連の取引であるとすると、取引終了時は平成30年ですから、過払金は時効になっていないことになります。
なお、令和2年に民法が改正されたため、改正後に取引が終了した場合は、取引終了から10年、または、権利行使できることを知った時から5年が時効となります。
⑵ 過払金の金額
時効の点とも密接に関連しますが、消滅時効にならないというのはすなわち第1取引で発生していた過払金の分、請求できる金額が増えることを意味します。
また、第1取引ですでに過払金が発生していたとすると、空白期間にも過払金の利息が発生しますので、それも含めて請求することができます。
3 取引が分断しているか否かの判断
取引が分断しているか、一連の取引として評価できるかについては、かなりの数の裁判例が出されており、基本契約が同一であるか否か、契約書の返還の有無、第1取引と第2取引との間の空白期間の長さや接触状況など、様々な要素から判断されています。
個別の事情によって結論が異なる場合がありますので、ご自身の取引について、一連の取引に該当するのか、分断となるのかについて知りたい方は、弁護士にご相談ください。
過払い金が発生する可能性のある人とは
1 過払い金とは
過払い金とは、利息制限法所定の利息を超えて払いすぎてしまったお金のことをいいます。
いろいろな弁護士事務所や司法書士事務所が過払い金のCMや広告を出していますので、過払い金というワードを聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
しかし、自分に過払い金が発生するかは分からないという方が多いですので、過払い金が発生する可能性がある人について説明します。
2 消費者金融やクレジットカード会社からの借入れであること
過払い金は、利息制限法所定の利息を超えて利息を払っていた場合にのみ発生するものです。
そして、銀行は基本的には利息制限法の範囲内でのみ貸付を行っていますから、銀行からの借入れしかない方は、過払い金は発生しないことになります。
したがって、過払い金がある可能性のある人は、消費者金融やクレジットカード会社から借入れ(キャッシング)がある人に限られます。
3 平成18年~19年以前の借入れがあること
消費者金融やクレジットカード会社から借入れ(キャッシング)をしていた方で、平成18年~19年よりも前から借入れがある方は、利息制限法以上の利息を支払っていた可能性がありますから、過払い金がある可能性があります。
他方で、平成18年~19年以降は、消費者金融課クレジットカード会社も、利息制限法所定の利息に契約内容を改めるようになったため、過払い金が発生しない可能性が高いと言えます。
4 完済してから10年未満であること
過払い金請求権は、完済してから10年経過してしまうと時効になってしまいます。
したがって、完済したのが10年近く前だという方は、早めに弁護士に相談して過払い金の有無を確認してもらった方がよいでしょう。
なお、取引の途中で完済し、その後再度借入れを始めたというような場合、完済前の取引と完済後の取引が一連一体のものと評価できなければ、一度完済した時から10年経過してしまうことで過払い金が時効になってしまう可能性がありますので、注意が必要です。
また、令和2年の民法改正後に取引が終了した場合、取引終了から10年に加え、権利行使できることを知った時から5年でも時効になってしまう可能性があります。
その他にも個別具体的な事情によって過払い金を主張できるかどうかが異なるため、一度ご相談いただければと思います。
5 過払い金の無料診断サービスをご活用ください
当法人では、過払い金があるのか知りたいという方向けの過払い金無料診断サービスを行っておりますので、ぜひご活用ください。
過払い金返還請求での当法人の強み
1 スピーディーな解決
弁護士法人心では、弁護士ごとに担当分野を決めて、その分野の案件を重点的に取り扱っています。
1人の弁護士が多数の分野を取り扱う場合には、様々な分野の判例の調査や知識の獲得をする必要があり、一つの分野あたりにかけられる時間・労力は必然的に少なくなってしまいます。
これに対して、弁護士法人心では、担当分野に絞って判例の調査や知識の獲得をしているため、貸金業者との交渉や裁判対応にかけられる時間を多く確保することができます。
したがって、スピーディーな過払い金の回収をすることが可能です。
2 適切な金額獲得へのこだわり
過払い金返還請求を取り扱う事務所の中には、粘り強く交渉を続けたり裁判で争っていけばより多くの金額を獲得できたにもかかわらず、低い金額で和解をまとめてしまうところもあるようです。
弁護士法人心では、少しでも多くの金額を獲得してもらうために、粘り強く交渉を続け、場合によっては裁判を起こすなどして適切な金額を獲得することにこだわっています。
3 研修や裁判例の情報共有
過払い金返還請求では、貸金業者が支払う金額を少しでも下げようと様々な主張をしてきます。
これに対して適切な反論をしなければ、適切な金額を獲得することはできません。
弁護士法人心では、過払い金に関する研修や最新の裁判例の情報共有を行っているため、過払い金返還請求における争点やそれに対する最新の裁判所の判断の傾向をフォローしており、貸金業者との交渉や裁判での主張・反論に役立てています。
4 安心して依頼できる成功報酬型
弁護士法人心では、完済している過払い金返還請求の場合、原則としてご依頼いただく際に着手金をお支払いいただく必要はありません。
回収できた過払い金の中から成功報酬をいただく形となりますので、過払い金返還請求を依頼したいが、弁護士費用を払う余裕がないという方でも安心してご依頼いただけます。
また、弁護士法人心では、過払い金返還請求の成功報酬は獲得できた金額の19.8%と、費用の安さにもこだわっています。
5 さいごに
弁護士法人心では、過払い金の無料診断サービスも行っております。
過払い金返還請求に関するご相談は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。
過払い金返還請求について専門家を選ぶポイント
1 過払い金返還請求について専門家選びのポイント
最近ではテレビCMやインターネット広告等で多くの事務所が過払い金の広告を出していますので、過払い金返還請求をするために専門家に依頼しようとお考えの方の中には、どこに依頼すればよいか分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、過払い金返還請求について専門家選びのポイントを解説します。
2 弁護士と司法書士どちらに依頼すべきか
まず、過払い金返還請求の専門家として、弁護士か司法書士のどちらに依頼すべきかについて説明します。
司法書士の場合、過払い金返還請求を取り扱うことができるのは認定司法書士に限定されており、かつ認定司法書士が取り扱うことができるのも140万円以下の過払い金返還請求のみとなっています。
また、過払い金返還請求について交渉による解決ができなかった場合、裁判による解決を行うことになりますが、認定司法書士であっても簡易裁判所による裁判しか取り扱うことができません。
このように、過払い金返還請求について、司法書士には取り扱うことができる案件に制限がありますが、弁護士にはこのような制限はありません。
司法書士に依頼して過払い金を計算した結果、140万円を超えることが判明した場合には弁護士に改めて依頼する必要があります。
依頼し直す手間や費用を考えると、過払い金返還請求は初めから弁護士に依頼するのがよいといえます。
3 過払い金返還請求について弁護士選びのポイント
⑴ 過払い金返還請求の取扱件数の多さ
過払い金返還請求の取扱件数が多い事務所であれば、貸金業者等との交渉に関するノウハウがありますので、スムーズな交渉が可能です。
また、交渉によって適切な金額を得ることが難しい場合には裁判を起こすことになりますが、多くの過払い金返還請求を取り扱ったことがあれば裁判においても適切な主張を行うことができ、有利に進めることができる可能性が高まります。
⑵ 解決までの期間の短さ
過払い金返還請求事件の解決までの期間が短ければ短いほど、手元にお金が入ってくるまでの期間も短くなります。
解決までの期間についても、過払い金返還請求を多く取り扱っているほど、交渉や訴訟にも慣れていますから、スピーディーな解決が望めます。
⑶ 費用の安さ
過払い金返還請求を弁護士に依頼した際にかかる費用が安ければ、取り戻した金額から弁護士費用を差し引いても、より多くのお金が手元に残ることとなりますので、弁護士選びのポイントになると思います。
4 過払い金返還請求のご相談は弁護士法人心まで
当法人では、過払い金無料診断サービスを行っており、多くの過払い金返還請求を取り扱っています。
また、過払い金返還請求に関する費用として、完済している借金の着手金は無料、成功報酬金は獲得できた過払い金の19.8%(税込)となっています。
過払い金返還請求のご相談は当法人までご相談ください。
過払金の時効
1 過払金の時効
⑴ 過払金とは
利息制限法を超えた利息の支払いをしていた場合に、払いすぎた利息を取り戻すことができます。
これを過払金といいます。
⑵ 過払金の時効期間
- ア 改正前の民法が適用される場合
- 改正前の民法では、過払金の請求権は10年で時効になるとされていました。
- イ 改正後の民法が適用される場合
- 令和2年4月1日に民法の改正が行われ、消滅時効の期間については、債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年、権利を行使することができる時から10年とされました。
- したがって、改正民法が適用される場合には、時効期間が10年ではなく5年となる場合もあるので注意が必要です。
- ウ 改正前・改正後どちらの民法が適用されるか
- 改正民法施行前(令和2年3月31日以前)に完済したものについては、改正前民法が適用されることはおそらく争いはないでしょう。
- しかし、例えば完済したのが令和2年4月1日以降だが、引き直し計算の結果、令和2年3月31日以前にすでに過払金が発生していたような場合には、改正前・改正後どちらの民法が適用されるのかについては、解釈が分かれる可能性もあります。
2 時効の起算点
過払金の時効の起算点(つまり、権利を行使することができるときとはいつか)は、「取引の終了時」と考えられています。
そして、取引の終了時とは、最後に借入れ又は返済をしたときであると考えられています。
なお、改正法が適用される事案では、「権利を行使することができることを知ったとき」も起算点となります。
通常は、取引履歴を取り寄せて引き直し計算を行った際に、過払金の請求をすることができることを知ったと考えるのが自然と思われます。
しかし、貸金業者からは、過払金返還請求が広く知られている以上、完済した時点で過払金返還請求をすることができると知っていたはずであり、完済時点から5年の時効期間が進行する、といった主張も考えられます。
この点については、貸金業者と裁判をする場合には、争点になり得ることが予想されますので、今後の判例の動向に注目していく必要があります。
3 取引に空白がある場合
最後に借入れや返済をした時から10年以内であったとしても、取引に空白があると時効になってしまうことがあります。
例えば、平成10年から借入れや返済を繰り返し、平成20年にいったん完済をしたとします(取引①)。
その後、同じ業者から平成24年から再度借入れや返済を繰り返し、平成30年に完済したとします(取引②)。
この場合、平成30年に取引が終了しているように見えますが、取引①と取引②が分断した別々の取引であると評価されると、取引①の終了時である平成20年から10年以上経過した以上、取引①で発生した過払金は時効になってしまうのです。
4 時効になってしまうとどうなるか
過払金請求権が時効になってしまうと、仮に数百万円の過払金が発生していたとしても、お金を請求できる権利が法的に消滅したことになり、金は返ってきません。
10年の期間を1日でも過ぎてしまえば、過払金はゼロになってしまいます。
このように、過払金が時効になるかならないかは、結論に大きく影響を与えますので、過払金があるか気になるという方は早めに弁護士にご相談された方がよいでしょう。
弁護士法人心では、完済した過払金の調査であれば原則無料で行うことができます。
もし借入れ開始時期や、上記のように取引が分断しているかもしれないが詳しい期間は覚えていないという場合でも、無料調査は可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
過払い金の請求の流れと期間
1 過払い金の請求の流れ
過払い金の返還請求は、①取引履歴の取り寄せ→②引き直し計算→③任意での過払い金の交渉→(交渉がまとまらなかった場合には、④過払い金返還請求訴訟)という流れで進んでいきます。
2 ①取引履歴の取り寄せ
過払い金の請求をするにあたり、いついくら借りて、いついくら返済をしたのかが分からなければ、過払い金の有無及び金額を計算することができません。
しかし、過去のすべての借入れ・返済の記録を残している方はほぼいませんので、まずは金融機関から取引履歴を取り寄せる必要があります。
取引履歴の取り寄せには、業者によってかなり差がありますが、2週間~3か月ほどかかります。
3 ②引き直し計算
引き直し計算とは、過去の返済の際に取られていた利息を法定利率に引き直して計算をし直すことをいいます。
これによって、払いすぎている利息がどれくらいか、すなわち過払い金が幾らあるのかを計算することができます。
引き直し計算は、おおむね1週間ほどで行うことができます。
4 ③任意での過払い金の交渉
引き直し計算によって過払い金があることが判明したら、金融機関に対して過払い金の請求を行います。
多くの場合、金融機関は何かと理由を付けて、引き直し計算で算出された過払い金を満額支払うことを拒み、減額を求めてきます。
そこで、まずは任意の交渉で可能な限り多い金額で過払い金が支払われるよう交渉をしていきます。
交渉の経過によりますが、交渉の期間としては1~3か月くらいが目安となることが多いです。
任意の交渉による解決の利点としては、早期解決、早期の支払が期待できること、訴訟になった際に金額が減るリスクを避けられることが挙げられます。
他方で、特段争いになる点がない事案では、交渉による解決の場合、訴訟による解決よりも金額が少なくなりやすい傾向にあります。
5 ④過払い金返還請求訴訟
交渉によって折り合いが付かない場合、裁判を起こして過払い金の請求を行います。
争いになる点の多さによりますが、判決まで進む事案では半年~1年、あるいはそれ以上の期間がかかる場合もあります。
もっとも、裁判の手続きと並行して、当事者間で、あるいは裁判所が積極的に和解案を提示するなどして和解が成立する場合も多いです。
6 まとめ
以上のように、任意の交渉で解決する場合でも、少なくとも1~2か月、長いと5~6か月かかる場合もあります。
また、裁判となった場合にはさらに半年~1年以上かかる場合もあります。
このように、過払い金が手元に返ってくるまでにはかなり時間がかかりますので、過払い金の請求についてはお早めに弁護士にご相談ください。
どのような場合に過払金が発生するか
1 過払金があるか知りたいという方へ
近年では、テレビCMや広告などで「過払金」というワードを聞くことが多いと思います。
もしかしたら自分にも過払金があるのではないか、とお考えの方向けにどのような場合に過払金が発生するかご説明します。
2 過払金とは
そもそも過払金とは、利息制限法の上限利率を超えて利息の支払いをしていた場合の払いすぎていた利息のことをいいます。
⑴ 利息制限法における利率
利息制限法では、金融機関が貸し付けを行う際に付けてもよい利息の上限利率が定められており、金額によって変わりますが15%~20%とされています。
しかし、昔の消費者金融会社やカード会社は、貸し付けを行う際に利息制限法の上限利率を超えて貸し付けを行っていました。
これは、利息制限法の上限利率を超えた貸し付けを行っていても何ら罰則がなかったためです。
⑵ 過払金の請求が認められた判例
平成18年の最高裁判所の判例で過払金の返還請求が認められました。
この判決を受けて各消費者金融会社やカード会社は、おおむね平成20年頃までの間に、貸し付けを行う際の利率を利息制限法の範囲内の利率に引き下げを行いました。
⑶ 過払金が発生する取引とは
したがって、過払金が発生する取引も、平成18年~20年頃よりも前から取引がある場合に限られます。
3 過払金の調べ方
過払金があるかもしれないと思っても、当初の借入れ時期やいついくら返済したかを事細かに記録している方はいません。
そこで、過払金があるかどうかは、消費者金融会社やカード会社から取引履歴を取り寄せることが必要になります。
当法人にご依頼いただければ、当法人の方で取引履歴の取り寄せを行うことも可能です。
そして、一連の取引を利息制限法の上限利率に引き直して計算を行い、過払金の有無、金額を算出します。
4 過払金についてのご相談は弁護士法人心まで
過払金について知りたい、過払金があるか調べてほしいとお考えの方は、当法人までご相談ください。