障害年金
当法人の事務所について
東海市にある事務所など、当法人の各事務所に関する情報を掲載しております。来所でのご相談の際には、こちらで場所をご確認いただければと思います。
障害年金の申請を依頼する専門家選びのポイント
1 障害年金の申請の経験があること
障害年金の申請を依頼する専門家選びのポイントは、障害年金の申請についての経験が豊富な専門家や事務所を選ぶことです。
障害年金の申請には、障害年金の認定の仕組みに通じているだけでなく、障害となる傷病等について、十分な知識を有していることが必要になります。
そういった知識等については、実際に障害年金の申請等をして、経験を蓄積することによって得ることができます。
そのため、障害年金の申請を依頼する専門家選びのポイントとしては、その専門家やその専門家が所属する事務所が十分な経験を有しているかどうかがポイントになります。
特に、実際に自分の障害と同じ障害について障害年金の申請をしたことがあるかは重要な指標になります。
ホームページ等で、自分と同じ障害についての事例等を載せていないかどうか確認してみるのがよいと思います。
2 費用の体系がはっきりしているかどうか
障害年金の申請は、うまくいくこともあればうまくいかないこともあります。
そのため、うまくいった場合にどれだけ費用がかかり、うまくいかなかった場合にどれだけ費用が掛かるかが明確かどうか、ホームページ等の公開している情報と食い違いがないかは確認した方がよいでしょう。
着手金不要としながらも、事務手数料等の名目で、うまくいかなかった場合にも費用等を請求される場合もあります。
そのため、専門家を選ぶ際には、払わなければならない費用が明確かどうか、ホームページ等の内容と食い違いがないかを確認した方がよいです。
障害年金の申請を専門家に依頼した場合の費用の相場
1 障害年金の申請を専門家に依頼する場合の費用の内訳
⑴ 着手金
着手金とは、社労士等の専門家に申請を依頼する際に支払う費用になります。
この費用は、障害年金が認められたかどうかにかかわらず、支払う必要があります。
一般に、着手金の相場は1万円から3万円程度といわれています。
なお、弁護士法人心では、障害年金の申請について、着手金は、原則無料で承っております。
⑵ 報酬金
報酬金は、障害年金の支給が認められた場合にかかる報酬になります。
これは、今後支給される部分と遡及して支給される部分とで異なる計算方法が設定されていることが多いです。
今後支給される部分については、10万円もしくは、まとはこれに加算して支給される障害年金の1~2か月分としているところが多いです。
遡及して支給される部分に対しては、遡及して支給される金額の10%から20%に設定されていることが多いです。
なお、弁護士法人心では、障害年金請求の報酬金としては、今後支給される部分については11万円+障害年金の1.1か月分(消費税込み)、遡及されて支給される部分については、その額の11%としています。
⑶ 実費等
郵送代等の実費や、専門家が書類を取得する際に建て替えた費用についても、専門家に支払う必要あるとすることが多いです。
専門家によっては、郵送代等については個別に請求せず、一定額をはじめに支払うとしているところもあります。
弁護士法人心では、実費等については、後日清算するとしており、事前にお支払いいただく必要はりません。
また、障害年金の申請が認められない場合には、実費等についてもお支払いいただく必要はありません。
精神疾患と障害年金
1 精神疾患で障害年金が認められるためのポイント
精神疾患で障害年金を申請する場合には、精神の障害用の診断書(様式第120号の4)を医師に作成してもらい、申請することになります。
この診断書については、裏面の日常生活能力の判定と日常生活能力の程度の内容が等級の判定に影響します。
そのため精神疾患で障害年金が認められるためのポイントは、精神疾患によって日常生活にどの程度支障が生じているかについて、診断書の項目(①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思伝達および対人関係、⑥審判の安全保持、⑦社会性)に沿って、日常生活の支障について具体的に医師に伝え、その内容を診断書に記載してもらうことです。
また、就労状況も重視されますので、就労している場合でも、障害者雇用かどうか、職場からの配慮によって就労できている場合には、その内容等について医師に伝えることが必要になります。
適切な診断書を作成してもらうためには、伝える内容に漏れがないようにすることが重要です。
また、多忙な医師が後で確認できるように、診断書の項目の内容や、就労状況について書面等にまとめておき、診断書の依頼時に渡すことも考えられます。
2 神経症について
神経症については、その症状が長期間持続し一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならないとされています。
しかし、症状等が、「精神病の病態」を示しているものについては、統合失調症や気分障害に準じて取り扱うとされています。
そのため、障害の原因となった傷病名が神経症の場合でも、「精神病の病態」を示している場合には、備考欄に統合失調症や気分障害の病態を示していることと、そのICDコードを記載してもらうことが必要になります。
障害年金を受給していることが他の人に知られる可能性について
1 他人に知られる可能性はほぼない
年金記録等やどのような年金を受給しているか等については、個人情報に該当するため、本人からの委任状等がない限り家族や勤務先が勝手に確認することはできません。
そのため、自分から知らせたりしない限りは、障害年金を受給していることを他人に知られる可能性はほぼないといえます。
2 勤務先や家族の勤務先に知られる可能性
勤務先についても、自分から知らせなければ原則として障害年金を受給中であることを会社に知られる可能性はありません。
ただし、同一傷病で、傷病手当金と障害年金を同時に受給する場合には、傷病手当金の申請書に障害年金を受給中であることを記載する欄があるので、人事担当者を通じて会社に障害年金を受給していることを知られる可能性があります。
また、家族の勤務先の扶養に入る場合や、障害年金を受給することによって扶養から外れる場合には、場合によっては収入の資料の確認を求められる場合があります。
3 同居の家族に知られる可能性
また、障害年金を受給していると、障害年金関係の書類が年金機構等から送られてきます。
これを同居の家族が勝手に開封することにより、障害年金を受給していることが同居の家族に知られてしまう可能性があります。
障害年金の遡及請求について
1 障害年金の受給権
障害者年金は、初診日に国民年金もしくは厚生年金の被保険者で、保険料の納付要件を充たしており、障害認定日(通常、初診日から1年6か月が経過した日)に障害等級に該当するか、障害認定日後に症状が悪化し、障害等級に該当することになった場合に請求することができます。
2 遡及請求
国民年金もしくは厚生年金の被保険者で、保険料の納付要件を充たしており、障害認定日に障害等級に該当する場合には、その時点で障害年金の受給権が発生することになるので、障害認定日の属する月の翌月分からの障害年金を受け取ることができます。
障害年金の制度を知らなかった等により、障害年金の請求が遅れたとしても、障害年金を受け取る権利自体は発生しているので、過去に遡って障害年金を受け取ることができます。
3 障害年金の時効
ただし、障害年金についても時効があるため、請求前に5年が経過した分については時効により消滅してしまいます。
そのため、障害年金を受け取る権利が10年前、20年前に発生していたというような場合でも、遡って請求できる額は、最高で過去5年分になります。
4 事後重症請求の場合
これに対し、障害認定日には、障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後、症状が悪化し、障害等級に該当することになり、障害年金を請求する場合(事後重症請求)については、請求日に受給権が発生することになります。
そのため、事後重症請求の場合には、障害等級に該当することになったのが請求日より前の時点であったとしても、その時点に遡って請求することはできず、年金は請求日の属する月の翌月からしか支給されないことになります。
障害年金の受給要件について
1 障害年金とは
障害年金とは、一定の障害になったと認められた場合に受け取ることができる、公的年金の一種です。
2 保険料を納めていること
障害年金とは、公的年金ではありますが、保険でもあります。
そのため、20歳前に初診日がある場合は別ですが、原則として、一定の保険料を納めていないと障害年金を受給できません。
具体的には、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていることか、初診日のある月の前々月までの直近1年間の保険料について納付もしくは免除さていることが必要になります。
そのため、初診日までに国民年金の未納期間が一定程度あると、障害を負ったとしても障害年金を受給することができないことになってしまいます。
なお、保険料が免除されている期間については、未納ではなく、納付していた期間と同じ扱いになります。
ですので、保険料を納めることができない事情がある場合には、免除の申請手続きや保険料の猶予の手続をとっておけば、障害が生じた際に障害年金の給付を受けることができます。
3 障害の程度が障害等級に該当すると認定されること
障害年金の受給を受けるには、単に、障害により生活に困っているというだけではなく、障害の程度が「障害等級」に該当する必要があります。
これは、国民年金法施行令別表や厚生年金保険法施行令別表に定められており、医師の作成した診断書等から医師の資格をもつ日本年金機構の認定医が等級を認定することになります。
そのため、障害年金を受給することができるかどうかの認定にあたっては、どのような診断書が作成されるかが重要になるので、障害の状態や、それによる日常生活の不具合を正確に医師に伝えることが必要になります。
4 障害年金のことは専門家にご相談ください
以上のとおり、障害年金を受給するには、納付要件を満たしており、障害が障害等級に該当する必要があります。
納付要件を充たすかどうかは、初診日さえわかれば年金事務所に確認すること等により判断できますが、障害が障害等級に該当するかどうかは、障害によっては難しい判断になりますし、障害等によって、医師にどのように現在の状態を伝えるかが重要になります。
そのため、詳しくは、弁護士や社労士等の専門家にご相談ください。
障害年金を専門家に依頼するメリット
1 面倒な手続きを任せることができる
障害年金の申請をするということは、国の審査を受けるということを意味します。
国は、不適切な障害年金の支給をするわけにはいかないため、様々な資料の提出を求めてきます。
どういった場合に、どんな資料が必要なのかは、ケースバイケースなので、何の書類が必要なのかさえ、はっきりしないことがあります。
その場合、手続きに慣れていない方は、必要書類を集めるために何度も年金事務所や病院などに通わなければならないという事態に陥ることが珍しくありません。
専門家であれば、どのようなケースでどんな書類が必要なのかを把握しているため、必要な資料を集める手間を大幅に減らすことができます。
2 適切な書類作成のサポートが可能
たとえば、障害年金の申請をする際、最も重要な書類の1つが、医師の診断書です。
医師の診断書の記載内容によって、障害年金の受給が可能かどうかが大きく変わってきます。
また、障害年金の受給自体はできても、診断書の記載内容に不適切な部分があったために、受給額が下がってしまうこともあります。
このように、診断書は非常に重要な書類ではありますが、障害年金の診断書は、通常の診断書と異なり、国が定めた専用の様式があるため、医師にとっては、あまり馴染みがない診断書と言われることがあります。
障害年金の専門家であれば、診断書の内容が適切なものかどうかを判断し、仮に不十分な部分があれば、医師に相談して診断書の修正をお願いするといった対策を取ることが可能です。
3 精神的な負担を軽減することができます
障害年金の申請は、手続きに慣れていない方が行うと、必要書類を集めるだけで、2か月程度必要になることもあります。
また、障害年金の審理自体も、3か月から半年程度かかります。
その間、ただでさえ障害で辛い状態で、慣れない手続きを行うのは、精神的に相当な負担になる場合があります。
専門家に依頼すれば、慣れない手続きを任せることができ、今後の見通しを聞くことができるため、精神的な負担はかなり軽減されます。
障害年金が不支給にならないための注意点
1 最初に通った病院に早く問い合わせをしましょう
障害年金を受給できるかどうかで、最も重要なポイントの1つが、「いつ、どこの病院で診察を受けたのか」ということです。
障害年金の申請をしようと思っている疾病について、初めて医師の診察を受けた日を初診日といいます。
この初診日を特定できない場合、障害年金の受給が難しくなります。
かなり前に病院で診察を受けた場合、「どこの病院に行ったか忘れてしまった」ということも起こりえます。
また、病院では、カルテなどをいつまでも保管してくれるわけではなく、一定期間経過すると、資料を廃棄してしまう場合があります。
そのため、障害年金の申請を検討されている方は、最初に通った病院に問い合わせをし、初診日の証明をしてもらうよう、働きかける必要があります。
2 最初に通った病院が分からない場合
継続して病院に通っているものの、引っ越しなどの理由で、途中から別の病院で治療を受けているというケースもあります。
最初に通った病院が分かればいいのですが、かなり前の事なので、覚えていないという場合もあるかもしれません。
そういったケースでは、今通っている病院で、資料の開示をお願いしてみてください。
もしかしたら、その中に前の病院からの紹介状などがあるかもしれません。
また、過去のカルテの中に、「前は〇〇病院に通っていたが、引っ越しのため、本院に通院することになった」などの記載がある可能性もあります。
3 医師に症状をしっかりと伝えてください
障害年金の申請では、障害の程度がどの程度なのか、ということをチェックされます。
その際、最も重要な資料になるのが、医師の診断書です。
しかし、医師に、しっかりと症状を説明することができなかったために、障害年金の申請に使う資料としては不十分な診断書が作成されてしまう可能性があります。
特に、機械を使って数値などを測定するものであれば、まだ問題は少ないですが、「日常生活にどの程度の不便さがあるか」といった聴き取りは、できることと、できないことをしっかりと区別し、伝えることが重要です。